【2022/10/31更新】雇用調整助成金は令和4年12月以降どうなるのか・助成内容が発表!【札幌とよひらの社労士】
札幌とよひらの社労士です。
事業主の都合で休業したときに活用できる「雇用調整助成金」について説明します!
緊急事態宣言で特例が延長されていたけど、結局いつまで続くの?
申請の際は、厚生労働省のHPで最新情報をご確認ください。
※ 令和4年10月28日時点:令和4年12月以降の特例措置等が公表されました → 厚労省HP
札幌市とよひらの社労士に助成金の相談をする場合は、お気軽にお問い合わせください。
目次
【雇用調整助成金・令和4年11月28日公表】雇用調整助成金は令和4年12月以降どうなるのか・助成内容が発表!
出典:厚労省「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について・別紙」より抜粋
原則的な措置(※2)
生産指標が前年同期比(令和5年3月までは、令和元~4年までのいずれかの年の同期又は過去1年のうり任意月との比較でも可)で1か月10%以上減少している事業主。なお、令和4年12月以降に対象期間が1年を超える事業主については業況を再確認する。
原則的な措置(※5)
令和4年12月~令和5年3月について、※2の措置のほか、以下の措置を講じる。
・クーリング期間制度(直前の対象期間満了日の翌日から1年を経過するまで新たに受給できない制度)を適用しない。
・クーリング期間制度の適用除外となる事業主については、令和4年12月1日~令和5年3月31日の間において支給限度日数である100日まで受給可能。
・その他、申請書類の簡素化等の特例を継続する。
・これまでコロナ特例を利用せず、令和4年12月以降の休業等について新規に雇用調整助成金を利用する事業主は、経過措置ではなく通常制度による申請を行う。
これはどういうことでしょうか?
地域特例・業況特例(※3 ※4)
特に業況が厳しい事業主(経過措置)(※6)
生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少している事業主。なお、毎月業況を確認する。
※ 令和4年12月~令和5年1月まで
【雇用調整助成金】令和5年4月以降、雇用調整助成金はどうなるのか
厚労省の発表(2022年10月28日)によると、「令和5年4 月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせします。」とのことです。
これまでは「経済財政運営と改革の基本方針2022(令和4年6月7日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、10 月末までにお知らせします。」と言う表現でしたが、記載が変更されています。
【経済財政運営と改革の基本方針2022】
第2章 新しい資本主義に向けた改革
1.新しい資本主義に向けた重点投資分野
(1)人への投資と分配
以上の人的投資に取り組む中で、雇用調整助成金の特例措置等については、引き続き、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していく一方で、人への投資や強力な就職支援を通じて円滑な労働移動を図り、成長分野等における労働需要に対応する。
出典:内閣府資料「経済財政運営と改革の基本方針2022(令和4年6月7日閣議決定) 」より抜粋
【雇用調整助成金】雇用調整助成金は令和4年12月以降どうなるのか・助成内容が発表! まとめ
出典:厚労省「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について・別紙」より抜粋
雇用調整助成金については、特例の延長が繰り返し行われてきましたが、令和4年10月28日時点で6.1兆円以上が支給決定されています。
<今後の雇用調整助成金>※ 中小企業対象、解雇等がない場合
【令和3年4月までの特例】
・これまでの特例が継続(日額上限15,000円、助成率10/10)
【令和3年5月~12月の特例】
・「原則的な措置」(日額上限13,500円、助成率9/10)
・業況特例(売上等が30%以上減少)の場合、4月と同様の特例
・地域特例(緊急事態宣言地域、まん延防止区域の一部の事業者)の場合、4月と同様の特例
【令和4年1月~9月の特例】
・「原則的な措置」(日額上限:1月2月は11,000円、3月以降は9,000円、助成率9/10)
・業況特例(売上等が30%以上減少)の場合、これまでと同様の特例 ※4月以降は毎月要件を確認する
・地域特例(緊急事態宣言地域、まん延防止区域の一部の事業者)の場合、これまでと同様の特例
【令和4年10月~11月の特例】
・「原則的な措置」(日額上限:8,355円、助成率9/10)
※ これ以降、生産指標要件が10%以上減少に
・業況特例、地域特例(日額上限:12,000円、助成率10/10)
【令和4年12月~令和5年1月の制度】
・「原則的な措置」(日額上限:8,355円、助成率9/10)
・特に業況が厳しい事業主(日額上限9,000円、助成率9/10)
【令和4年2月~令和5年3月の制度】
・「原則的な措置」のみ(日額上限:8,355円、助成率9/10)
【令和5年4月以降の制度】
・令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせします。
※ (参考)令和4年10月28日公表 → 厚労省HP
国の財源も無限ではなく、そろそろ雇調金の特例等の終了が見えてきたように感じます。令和4年3月で終了を前提に考え、以降の対応については楽観視せずに、対応を準備していくことが必要です。
当事務所の詳細については、以下のページもご覧いただければ幸いです。
<社会保険労務士法人とよひらについて>
・対応可能な業務
・日々の業務対応のイメージ
・スタッフ紹介(準備中)
・料金プラン
・お問い合わせ
この記事へのコメントはありません。