No.167「【時間単位有給】年間取得上限と年5日取得義務との関係」
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〜とよひらの社労士通信No.167〜【時間単位有給】年間取得上限と年5日取得義務との関係
※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。
極太2.2mmスパゲッティで、ナポリタンを作りました。
社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、「【時間単位有給】年間取得上限と年5日取得義務との関係」のお話です。
(参考)厚労省 時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう!
【時間単位の年次有給休暇とは?】
・有給休暇は、原則として、1日単位で取得するものですが、
時間単位の有給休暇は、名前の通り、1時間単位で有給休暇を取得するものです。
例えば、1日8時間勤務であれば、1時間単位で有休を取得し、8時間=1日分として管理します。
また、7時間半など、1時間に満たない場合は、1日=8時間分と切り上げることになります。
通院や、子どもの学校行事、家族の介護などに、柔軟に対応できる休暇制度です。
【時間単位の有給休暇の要件】
・時間単位の有給休暇は、就業規則に規定し、労使協定を結ぶことで有効となります。
有給休暇は基本的に 1日単位で取得し、心身の疲労を回復するものであるため、時間単位での取得は例外的な対応です。
このため、労働基準法で、労使で合意しないと制度導入できないと定められています。
時間単位有給が広まっているため、若い世代では労働者の当然の権利と考えている方もいるようです。
トラブルとならないよう、入社の際には就業規則などに基づいて、自社の有給制度について、ご説明いただければと思います。
【時間単位有給休暇の取得上限】
・有給休暇は心身の疲れをとるものであるため、時間単位での有給取得ばかりでは、十分な休養が取れない可能性があります。
このようなことから、時間単位有給休暇は「年5日分」までが限度になっています。
1日8時間労働の方であれば、年間40時間までが上限となります。
【年5日取得義務と時間単位有給休暇】
・年次有給休暇が「年10日以上」付与される方は、年間5日間の有休を取ってもらう必要があります。
しかし、「時間単位有給休暇」は、年間5日間の取得義務に含めることができません。
原則の1日単位の有休などで、有給取得義務5日間を満たす必要がありますので、ご留意ください。
・このため、有給管理においても、時間単位有休と1日単位有休などは、個別に取得状況を把握する必要があります。
(参考:半日単位の有給は?)
・時間単位有休と半日単位の有休は、似てるようで、まったく異なるものです。
<半日単位の有給休暇>
・事業主の同意があれば、労使協定は不要
・年間の取得上限は特に決められていない
※ 日単位有休の阻害とならない範囲で与えることが可能
・年間5日間の有休取得義務に含めることができる
となっておりますので、時間単位有休と半日有休は明確に区別いただければと思います。
No.167〜【時間単位有給】年間取得上限と年5日取得義務との関係 まとめ
ということで・・・
今回は、「【時間単位有給】年間取得上限と年5日取得義務との関係」について、ご案内しました。
有給休暇は、業種・勤務形態によって取得しにくい場合もあるかと思います。
時間単位有休や計画的付与などの活用も検討し、取得率の向上・年5日取得の達成に努めていただければ幸いです。
有休制度の導入内容によっては、以前にメルマガでも御案内した
「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の対象となることもあります。
(参考)厚労省:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
もし、制度導入をお考えの場合は、御連絡いただければ幸いです。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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