No.168【ChatGPT4o】生成AIにメルマガを書いてもらいました。
目次
〜とよひらの社労士通信No.168〜【ChatGPT4o】生成AIにメルマガを書いてもらいました。
※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。
今日は、AbemaTVでやっている麻雀プロリーグ(Mリーグ)の最終日です。
社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、「【ChatGPT4o】生成AIにメルマガを書いてもらいました。」のお話です。
ChatGPTが、「4o」となり、さらに賢くなったようですので、試しにメルマガを書いてもらいました。
※ この文章は私(鎌田)が書いています。。。
【ChatGPT4oへの依頼内容】
以下の文章で依頼しました。
・社労士として顧客に配信しているメルマガの作成を依頼したいです。
・顧客は 中小企業の事業主や 総務の担当者です。
・テーマは、【時間単位有給】年間取得上限と年5日取得義務との関係】
※ 先週、私が書いたメルマガのテーマです。
内容は、
・時間単位の有休取得にかかる留意点
・時間単位有休休暇の適用に必要な労使協定
・10日以上の有給休暇が付与された方の年間5日の取得義務との関係
(時間単位有休は取得義務の5日に含まれない)
などについて、わかりやすく、固くなりすぎない文章で、1000文字くらいで書いてもらえるでしょうか。
・半日単位有休と時間単位有休との違いにも触れつつ、参考となる厚労省のHPのURLもいれてください。
(以下が、ChatGPT4oが記載した内容です)
【時間単位有給】年間取得上限と年5日取得義務との関係
こんにちは、社労士の○○です。今回は、「時間単位有給」について詳しくお話しします。中小企業の事業主や総務担当者の皆様にとって、労務管理の一環として知っておくべき重要なポイントです。
<時間単位有給休暇の留意点>
まず、時間単位の有給休暇(以下、時間単位有休)についてです。時間単位有休とは、従業員が1時間単位で有給休暇を取得できる制度です。これは、従業員が短時間での休暇を取りやすくするためのものですが、適用する際にはいくつかの留意点があります。
<労使協定の必要性>
時間単位有休を導入するためには、事前に労使協定を結ぶ必要があります。労使協定には、以下の内容を含めることが求められます:
・時間単位有休の対象となる従業員
・1年間に取得できる時間単位有休の上限
・時間単位有休を取得する際の手続き
労使協定を結ぶことで、従業員が安心して時間単位有休を利用できる環境を整えましょう。
<年間5日の有給休暇取得義務との関係>
次に、年間5日の有給休暇取得義務との関係についてです。これは、従業員に10日以上の有給休暇が付与されている場合、そのうち5日間は必ず取得させる義務のことです。しかし、この義務には時間単位有休は含まれません。つまり、従業員が1時間単位で有給を取得しても、その分は5日間の取得義務にはカウントされないのです。
<半日単位有休と時間単位有休の違い>
半日単位有休と時間単位有休の違いについても触れておきましょう。半日単位有休は、従業員が半日(通常4時間)単位で有給休暇を取得できる制度です。これに対し、時間単位有休は1時間単位で取得できるため、より柔軟な運用が可能です。ただし、時間単位有休は導入の際に労使協定が必要である点をお忘れなく。
<まとめ>
時間単位有休は、従業員の働き方に柔軟性を持たせるための重要な制度です。しかし、適用するには労使協定の締結や年間5日の取得義務との関係を理解する必要があります。中小企業の事業主や総務担当者の皆様は、これらのポイントを押さえて、適切な運用を心掛けましょう。
参考となる詳細な情報は、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください:
厚生労働省:有給休暇の制度について
今後も、皆様のお役に立つ情報を提供してまいります。ご質問やご相談がありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
※ 以上「ChatGPT4o」でした。ここから先は私(鎌田)が書いています。。。
No.168〜【ChatGPT4o】生成AIにメルマガを書いてもらいました。 まとめ
ということで・・・
今回は、「【ChatGPT4o】生成AIにメルマガを書いてもらいました。」について、ご案内しました。
皆様は上記の文章を読んで、どのように感じたでしょうか。
どの業務をAIに任せるべきか、任せられるかは、難しいところです。
実際にAIに任せる業務としては、メルマガは、かなり後になると思います。
一方で、AIに任せることで、生産性向上を図れる業務は多くあると思います。
当事務所で、どのようにAIを活用していくかは、まだ掴み切れていませんが、
一般に利用可能なAIのレベルは、すごいスピードで進んでいるようです。
皆様も生成AI等に触れながら、業務効率化を検討してみていただければ幸いです。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
———————————————-
発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
メルマガの登録はこちらから
———————————————-
当事務所の詳細については、以下のページもご覧いただければ幸いです。
<社会保険労務士法人とよひらについて>
・対応可能な業務
・日々の業務対応のイメージ
・料金プラン
・お問い合わせ
この記事へのコメントはありません。