No.173「【最低賃金引上げ】業務改善助成金の活用について」
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〜とよひらの社労士通信No.173〜【最低賃金引上げ】業務改善助成金の活用について
※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。
久しぶりに中山峠を超えて、長距離ドライブをしました。
あまり運転が得意でない
社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、「【最低賃金引上げ】業務改善助成金の活用について」についてのお話しです。
事業所によっては、10月の最低賃金引上げ前が、対応しやすい場合がありますので、
以前の内容と重複しますが、このタイミングで再度、御案内いたします。
【業務改善助成金とは】
・事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
【対象事業者】
・中小企業、小規模事業者が対象
・地域別最低賃金から50円以内の労働者がいる
※ 現時点では、北海道の最低賃金が960円のため、 1,010円以下が対象
・申請前に、解雇、賃金引き下げなどが生じていない
【業務改善助成金の取組内容】
本助成金は、以下のような取組が必要です。
・事業場内最低賃金の引上げ
※ 就業規則に定め、30円以上最低賃金を引き上げる
・設備投資等による生産性の向上
・例えば、
・小売店でのPOSレジシステム
・福祉事業所でのリフト付き特殊車両の導入
などが例に挙げられています。
【業務改善助成金の助成金額】
・設備投資等の費用に対して助成が行われます。
・助成上限額、助成率は、賃上げする労働者数、賃上げ額などによって異なりますが、
例えば、小規模事業者が、
・3名に30円の賃上げした場合、補助上限が90万円・助成率3/4
・1名に90円の賃上げした場合、補助上限が170万円・助成率3/4
となります。
【業務改善助成金で対象にできる経費】
・基本的には、従業員の業務を効率化できる機械装置がメインです。
・また、「特例事業者」(物価高騰の影響などに該当)であれば、
「自動車やPC」などが対象にできることがあります。
・対象経費は、原則、令和7年1月末までに支払い、納品を完了する必要があります。
(参考:物価高騰等要件)
「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上、低下している事業者」
【業務改善助成金の取組時期】
・基本的に事業内最低賃金から30円上げれば対象になります。
今年の最低賃金の上昇(10月頭)前に賃上げする場合は、その時点の最低賃金が基準となります。
例)現在、時給960円の従業員を、10月前に1,005円にすれば、45円上昇とカウントされます。
・このため、事業所の状況によりますが、9月前に申請をした方が有利になることがあります。
【申請期限・事業完了期限】
・申請期限 令和6年12月27日
・事業完了期限 令和7年1月31日
業務改善助成金の詳細は、以下の厚労省HPもご覧ください。
No.173〜【最低賃金引上げ】業務改善助成金の活用について まとめ
ということで・・・
今回は、「【最低賃金引上げ】令和6年度・業務改善助成金の活用について」、お話しました。
今年の10月には、北海道の最低賃金は1,000円前後になることが想定されます。
最低賃金付近の従業員がいる場合には、
・業務改善助成金を活用して設備投資
→ 生産性向上
→ 賃金が上昇しても利益確保
という流れを目指し、助成金活用を検討いただければ幸いです。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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