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No.173「【最低賃金引上げ】業務改善助成金の活用について」

〜とよひらの社労士通信No.173〜【最低賃金引上げ】業務改善助成金の活用について

※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。

久しぶりに中山峠を超えて、長距離ドライブをしました。

あまり運転が得意でない

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、「【最低賃金引上げ】業務改善助成金の活用について」についてのお話しです。

事業所によっては、10月の最低賃金引上げ前が、対応しやすい場合がありますので、

以前の内容と重複しますが、このタイミングで再度、御案内いたします。

 

【業務改善助成金とは】

・事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

 

【対象事業者】

・中小企業、小規模事業者が対象

・地域別最低賃金から50円以内の労働者がいる

※ 現時点では、北海道の最低賃金が960円のため、 1,010円以下が対象

・申請前に、解雇、賃金引き下げなどが生じていない

 

【業務改善助成金の取組内容】

本助成金は、以下のような取組が必要です。

・事業場内最低賃金の引上げ

※ 就業規則に定め、30円以上最低賃金を引き上げる

・設備投資等による生産性の向上

・例えば、

・小売店でのPOSレジシステム

・福祉事業所でのリフト付き特殊車両の導入

などが例に挙げられています。

 

【業務改善助成金の助成金額】

・設備投資等の費用に対して助成が行われます。

・助成上限額、助成率は、賃上げする労働者数、賃上げ額などによって異なりますが、

例えば、小規模事業者が、

・3名に30円の賃上げした場合、補助上限が90万円・助成率3/4

・1名に90円の賃上げした場合、補助上限が170万円・助成率3/4

となります。

 

【業務改善助成金で対象にできる経費】

・基本的には、従業員の業務を効率化できる機械装置がメインです。

・また、「特例事業者」(物価高騰の影響などに該当)であれば、

「自動車やPC」などが対象にできることがあります。

・対象経費は、原則、令和7年1月末までに支払い、納品を完了する必要があります。

 

(参考:物価高騰等要件)

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上、低下している事業者」

 

【業務改善助成金の取組時期】

・基本的に事業内最低賃金から30円上げれば対象になります。

今年の最低賃金の上昇(10月頭)前に賃上げする場合は、その時点の最低賃金が基準となります。

例)現在、時給960円の従業員を、10月前に1,005円にすれば、45円上昇とカウントされます。

・このため、事業所の状況によりますが、9月前に申請をした方が有利になることがあります。

 

【申請期限・事業完了期限】

・申請期限 令和6年12月27日

・事業完了期限 令和7年1月31日

 

業務改善助成金の詳細は、以下の厚労省HPもご覧ください。

(参考)業務改善助成金

(参考)令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ

 

No.173〜【最低賃金引上げ】業務改善助成金の活用について まとめ

ということで・・・

今回は、「【最低賃金引上げ】令和6年度・業務改善助成金の活用について」、お話しました。

今年の10月には、北海道の最低賃金は1,000円前後になることが想定されます。

最低賃金付近の従業員がいる場合には、

・業務改善助成金を活用して設備投資

→ 生産性向上

→ 賃金が上昇しても利益確保

という流れを目指し、助成金活用を検討いただければ幸いです。

(参考)業務改善助成金

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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