
No.175「【短時間従業員の社会保険加入】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」について
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〜とよひらの社労士通信No.175〜「【短時間従業員の社会保険加入】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」について
※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。

道外から知人が来たので、苫小牧のマルトマ食堂に朝6時半から2時間並びました
社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、「【短時間従業員の社会保険加入】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」についてのお話しです。
最近、助成金・補助金の 話が続きますが、10月からの短時間社保適用拡大がありますので、このタイミングで御案内いたします。
【キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)とは】
・キャリアアップ助成金といえば、「正社員化コース」が有名かと思いますが、
短時間従業員への社会保険拡大に対応した
「社会保険適用時処遇改善コース」が昨年から新設されています。
現在、社保に加入していない短時間従業員に対して、
・社会保険に新たに加入させたうえで、
(1)社会保険料の負担分として、賃金の15%以上を追加支給
または
(2)所定労働時間の延長 +(賃金の増額)
を行うことで、助成金が支給されます。(最大50万円)
雇用保険の適用事業所であれば、要件を満たせば活用が可能です。
制度概要ですが、「マンガで分かる!」動画がありますので、気になる方はこちらを視聴してみてください。
(参考)厚労省 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
【マンガで分かる!】『年収の壁対策』助成金の活用モデル〜手当等支給メニュー編〜
【マンガで分かる!】『年収の壁対策』助成金の活用モデル〜労働時間延長メニュー編〜
【助成金概要】
【各コースの説明】
【本助成金で気を付けたい点など】
・「新たに社会保険に加入する従業員」について
→「過去6か月間において社会保険の適用要件を満たしておらず、支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者が対象」ですので、直近の雇用条件が社保対象にも関わらず、手続きが漏れていた、遅れていた場合などは対象外です。
・週20時間以上が社会保険対象となる「特定適用事業所」のみが対象?
→本年10月から社会保険対象者が51人以上となる企業は「特定適用事業所」となり、
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
以上の要件を満たす従業員は社会保険の加入対象となります。
このタイミングで、新たに「特定適用事業所」になる企業が本助成金を活用しやすいのは間違いありませんが、
「特定適用事業所」ではなくても、本助成金は活用可能です。
ちなみに、「特定適用事業所」の企業規模要件は撤廃の方向で議論が進められているようです。
(参考)厚生年金、企業規模要件を撤廃へ パートら130万人加入
・事前に「キャリアアップ計画書」の提出が必要
→助成金の取組み前に、事前に「キャリアアップ計画書」の提出が必要です。
これは「正社員化コース」などでも同様です。キャリアアップ計画書も簡素化されて、記載しやすくなっています。
動画での解説があるので、リンクを御紹介します。
No.175〜「【短時間従業員の社会保険加入】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」について まとめ
ということで・・・
今回は、「【短時間従業員の社会保険加入】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」について、お話しました。
社会保険加入には色々なメリットもあります。
しかし、社保加入を避けるために、労働者が勤務時間減少や離職などを選択する場合もあります。
どの事業所も人手不足の状況ですので、特に10月から「特定適用事業所」になる場合は、
以下の活用事例1ページ目にあるように、
・従業員との個別面談で希望を確認
・社会保険に加入するメリットを周知
などを丁寧に実施していただければと思います。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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