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No.175「【短時間従業員の社会保険加入】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」について

〜とよひらの社労士通信No.175〜「【短時間従業員の社会保険加入】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」について

※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。

道外から知人が来たので、苫小牧のマルトマ食堂に朝6時半から2時間並びました

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、「【短時間従業員の社会保険加入】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」についてのお話しです。

最近、助成金・補助金の 話が続きますが、10月からの短時間社保適用拡大がありますので、このタイミングで御案内いたします。

 

【キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)とは】

・キャリアアップ助成金といえば、「正社員化コース」が有名かと思いますが、

短時間従業員への社会保険拡大に対応した

「社会保険適用時処遇改善コース」が昨年から新設されています。

現在、社保に加入していない短時間従業員に対して、

社会保険に新たに加入させたうえで、

(1)社会保険料の負担分として、賃金の15%以上を追加支給

または

(2)所定労働時間の延長 +(賃金の増額)

を行うことで、助成金が支給されます。(最大50万円)

雇用保険の適用事業所であれば、要件を満たせば活用が可能です。

 

制度概要ですが、「マンガで分かる!」動画がありますので、気になる方はこちらを視聴してみてください。

(参考)厚労省 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

【マンガで分かる!】『年収の壁対策』助成金の活用モデル〜手当等支給メニュー編〜

【マンガで分かる!】『年収の壁対策』助成金の活用モデル〜労働時間延長メニュー編〜

【助成金概要】

 

【各コースの説明】

 

【本助成金で気を付けたい点など】

「新たに社会保険に加入する従業員」について

「過去6か月間において社会保険の適用要件を満たしておらず、支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者が対象」ですので、直近の雇用条件が社保対象にも関わらず、手続きが漏れていた、遅れていた場合などは対象外です。

 

・週20時間以上が社会保険対象となる「特定適用事業所」のみが対象?

→本年10月から社会保険対象者が51人以上となる企業は「特定適用事業所」となり、

・週の所定労働時間が20時間以上

・所定内賃金が月額8.8万円以上

・2カ月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない

以上の要件を満たす従業員は社会保険の加入対象となります。

このタイミングで、新たに「特定適用事業所」になる企業が本助成金を活用しやすいのは間違いありませんが、

「特定適用事業所」ではなくても、本助成金は活用可能です。

 

ちなみに、「特定適用事業所」の企業規模要件は撤廃の方向で議論が進められているようです。

(参考)厚生年金、企業規模要件を撤廃へ パートら130万人加入

 

・事前に「キャリアアップ計画書」の提出が必要

→助成金の取組み前に、事前に「キャリアアップ計画書」の提出が必要です。

これは「正社員化コース」などでも同様です。キャリアアップ計画書も簡素化されて、記載しやすくなっています。

動画での解説があるので、リンクを御紹介します。

 

No.175〜「【短時間従業員の社会保険加入】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」について まとめ

ということで・・・

今回は、「【短時間従業員の社会保険加入】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」について、お話しました。

 

社会保険加入には色々なメリットもあります。

(社会保険への加入勧奨用リーフレット(詳細版)

 

しかし、社保加入を避けるために、労働者が勤務時間減少や離職などを選択する場合もあります。

どの事業所も人手不足の状況ですので、特に10月から「特定適用事業所」になる場合は、

以下の活用事例1ページ目にあるように、

(参考)社会保険適用時処遇改善コース 活用事例1

・従業員との個別面談で希望を確認

・社会保険に加入するメリットを周知

などを丁寧に実施していただければと思います。

不明点がございましたら、ご連絡ください。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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