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No.176「【産後パパ育休】活用できる助成金と必要な対応」について

〜とよひらの社労士通信No.176〜「【産後パパ育休】活用できる助成金と必要な対応」について

※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。

来月から友人がハンガリーに留学するそうです。

いくつになっても、新しいことに挑戦できるように、見習いたいと感じている

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、「【産後パパ育休】活用できる助成金と必要な対応」についてのお話しです。

 

【産後パパ育休について】

産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です。

原則、休業の2週間前までに申し出ます。

(厚労省)マンガでわかる育児休業制度

 

女性の産休・育休については、妊娠が発覚した頃から相談されることが多いのですが、

男性の育休は「来週から育休予定」というように、突然、ご連絡を受けることがあります。

しかし、助成金を活用するには、事前に育休を円滑に取得できるように配慮し、取組む必要があります。

 

【両立支援助成金・出生時両立支援コース】

厚労省の両立支援助成金は、中小企業が対象になります。

 

<第1種> 男性労働者の育児休業取得

男性が育児休業を取得しやすい 「雇用環境整備」「業務体制整備」 に取り組み、子の出生後8週間以内に連続5日間以上の育児休業を取得

・1人目:20万円

※ 雇用環境整備措置を4つ行えば30万円

・2人目、3人目:10万円

 

<第2種> 男性の育児休業取得率の上昇等

・第1種受給後、育休取得率が上昇 20〜60万円

はじめて助成金を活用する場合は、まずは「第1種」から取り組むことになります。

詳細は、以下のリーフレットや厚労省HPもご覧ください。

(厚労省)令和6年度 両立支援助成金リーフレット

(厚労省)両立支援助成金 ホームページ

 

【札幌市・男性の育児休業等取得助成金】

国の助成金のほか、札幌市には独自の助成制度があります。

国の助成金を併給可能です。

<対象者>

・育児休業取得者の勤務先が札幌市内の事業所又は事務所であること。

ただし、育児休業取得者の居住地が札幌市内である場合は、この限りではない。

・自身の養育する子に対して初めて育児休業を取得した など

 

<対象企業>

・「札幌市内に本社がある」または「対象となる従業員が札幌市内で勤務している」

・常時雇用する従業員が企業全体で300人以下 など

 

<助成金額>

・勤務を要さない日を除いて5日以上:10万円

・勤務を要さない日を除いて10日以上:20万円

・連続する1か月以上又は勤務を要さない日を除いて30日以上:30万円

※ いずれも、育児休業を分割して取得する場合は合算可能

※ 1企業につき3回まで助成

(札幌市)札幌市・男性の育児休業等取得助成金 ホームページ

 

【助成金を活用するための準備】

厚労省、札幌市、いずれの助成金も、

男性が育休を取りやすい体制を事前に整えておけば、適用可能です。

ざっくりお伝えすると、具体的には以下の通りです

<助成金受給に必要な対応>

・雇用保険が成立しており、対象者は雇用保険被保険者

・最新の法令に対応した(上回る)育児休業規定を整備

・仕事と子育ての両立を図るための、「一般事業主行動計画」を策定している

・育児・介護休業法等の雇用環境整備の措置を、実施していること

<雇用環境整備の措置>

・育児休業に係る研修

・育児休業の相談体制の整備

・育児休業の事例の収集及び提供

・育児休業への方針の周知

・育児休業を円滑に行うための業務配分、人員配置の措置

(札幌市)

・札幌市の「ワーク・ライフ・バランスplus企業認証」を受けている

など

 

No.176〜「【産後パパ育休】活用できる助成金と必要な対応」について まとめ

ということで・・・

 

今回は、「【産後パパ育休】活用できる助成金と必要な対応」について、お話しました。

助成金は国が目指す方向に企業を後押しするものなので、

必要な要件に対応すれば、従業員が育休をとりやすい対応が整う仕組みになっています。

せっかく育休を取得するのであれば、

・従業員は、不安がなく円滑に取得

・企業は助成金を受給しながら負担を軽減

して、対応いただければ幸いです。

当方では、育休助成金に必要な各種計画や就業規則についても、対応させていただいています。

もし、対象者が生じる場合は、事前に御連絡ください。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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