
No.177「【50万円の壁?】在職老齢年金と支給停止」について
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〜とよひらの社労士通信No.177〜「【50万円の壁?】在職老齢年金と支給停止」について
※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。

今週は、健康診断の再検査に行ってきました。
健康にまったく自信がない
社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、「【50万円の壁?】在職老齢年金と支給停止」についてのお話しです。
年金については、私は専門としておらず、当事務所のHPにも対応メニューとして掲載していないのですが、
事業主からご自身の年金について、簡単な質問を受けることがあります。
その中で特に多いのが「在職老齢年金と支給停止」についてです。
【在職老齢年金と支給停止】
働きながら老齢厚生年金を受ける場合、一部が支給停止になることがあります。
※ 老齢基礎年金には影響ありません。
計算式としては、
(1)基本月額
・老齢厚生年金額(報酬比例部分の年額)÷12
※ 加給年金を除く
(2)総報酬月額相当額
・対象月の標準報酬月額 + (その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12)
を計算して、
(1)+(2)ー50万円 を 1/2 した金額が支給停止されます。
といっても、イメージが湧かないと思いますので、例を3つほど挙げてみます。
<具体例1 支給停止なし>
役員報酬:月32万円
役員賞与:過去1年間で60万円
老齢厚生年金額(報酬比例部分の年額):120万円
の場合、
(1)基本月額= 120万円÷12 = 10万円
(2)総報酬月額相当額= 32万円 +(60÷12)=37万円
支給停止額= (10万円+37万円-50万円)÷2=-1.5万円 ※ マイナスなので支給停止なし
年金支給額(月額)=10万円 -0万円 = 10万円
<具体例2 一部支給停止>
役員報酬:月37万円
役員賞与:過去1年間で60万円
老齢厚生年金額(報酬比例部分の年額):120万円 の場合、
(1)基本月額= 120万円÷12 = 10万円
(2)総報酬月額相当額= 37万円 +(60÷12)=42万円
支給停止額=(10万円+42万円-50万円)÷2=1万円
年金支給額(月額)=10万円 -1万円 =9万円
<具体例3 全額支給停止>
役員報酬:月55万円
役員賞与:過去1年間で60万円
老齢厚生年金額(報酬比例部分の年額):120万円 の場合、
(1)基本月額= 120万円÷12 = 10万円
(2)総報酬月額相当額= 55万円 +(60÷12)=60万円
支給停止額=(10万円+60万円-50万円)÷2=10万円
年金支給額(月額)= 10万円-10万円 =0万円
No.177〜「【50万円の壁?】在職老齢年金と支給停止」について まとめ
ということで・・・
今回は、「【50万円の壁?】在職老齢年金と支給停止」について、お話しました。
いつもより、さっぱりした内容かもしれませんが、私は年金について、日常的に対応していませんので、あまり語るべき経験が多くないのが正直なところです。。。
ただ、「在職老齢年金を意識した標準報酬月額の設定」程度であれば対応可能です。
事業主は自身の報酬を決定できるため、必要に応じて、在職老齢年金の金額も意識しつつ、対応いただければ幸いです。
一方で、在職老齢年金制度は、縮小や廃止を視野に、国で議論が行われているようです。
短時間社保も含め、社会保険制度も改正の動きが多くありますが、情報に惑わされないようにしつつ、必要な部分はキャッチいただければと思います。
当方も、有意義な情報を発信できるように努めてまいります。
不明点がございましたら、ご連絡ください。引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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