No.178「【固定資産税の特例】先端設備等導入計画」について
目次
〜とよひらの社労士通信No.178〜「【固定資産税の特例】先端設備等導入計画」について
※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。
最近、仮想通貨系のスマホアプリ(ゲーム?)を始めてみました。
よくわからないものに、割と手を出しがちな
社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、「【固定資産税の特例】先端設備等導入計画」についてのお話しです。
【先端設備等導入計画とは?】
・「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、経産省・中小企業庁が管轄となっています。
中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
※ 労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件
・設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、市区町村から認定を受けることが可能。
・認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用可能
【どのような時に活用できるか?】
・「先端性設備等導入計画」は、一定の設備投資をする際に、要件を満たせば、支援措置を活用できます。
<固定資産税の軽減>
・投資利益率5%以上の計画で、以下の資産を取得した場合に適用
(減価償却資産の種類ごとの要件)
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(※2)(60万円以上)
・課税標準を3年間、1/2に軽減
さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合、最長5年間、1/3に軽減
・計画認定後の資産取得する必要あり
<金融支援>
・信用保証協会で別枠での追加保証
・その他、北海道の制度融資などでの優遇
※ 通常枠に比べて、0.2%程度利率が軽減されます。
【先端性設備等導入計画の作成・提出手順】
・「先端性設備等導入計画」は、市区町村が「基本計画」を策定している場合に、「基本計画」に合致した計画を申請します。
活用を検討する場合は、まず設備導入先の市区町村の計画を御確認ください。
・申請の順序としては、以下の画像をご覧いただければと思います。
(固定資産税の特例を活用する場合)
市区町村への申請前に、「認定経営革新等支援機関」の確認が必要ですので、ご留意ください。
「認定経営革新等支援機関」は、多くの税理士が登録しているので、顧問税理士さんに問い合わせても良いと思いますし、
当方も「認定経営革新等支援機関」として対応可能ですので、もし、活用を希望する際はご相談いただければと思います。
No.178〜「【固定資産税の特例】先端設備等導入計画」について まとめ
ということで・・・
今回は、「【固定資産税の特例など】先端設備等導入計画」について、お話しました。
2024年10月には、北海道の最低賃金も1,010円前後となりそうな状況です。
ぜひ、
・業務改善助成金等を活用しつつ、設備投資を行い、生産性向上
・先端性設備導入計画などで、金融支援、税制支援
など、活用できるものは、積極的に活用いただければと思います。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
———————————————-
発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
メルマガの登録はこちらから
———————————————-
当事務所の詳細については、以下のページもご覧いただければ幸いです。
<社会保険労務士法人とよひらについて>
・対応可能な業務
・日々の業務対応のイメージ
・料金プラン
・お問い合わせ
この記事へのコメントはありません。