No.180「【年金事務所の調査】社会保険の加入要件と助成金」について
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~とよひらの社労士通信No.180~「【年金事務所の調査】社会保険の加入要件と助成金」について
※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。
今年は昔の友人と会う機会も作れず、
淡々としたお盆休みになりそうな
社労士法人とよひら 鎌田です。
今週は、年金事務所の調査対応が2件ありましたので、
「【年金事務所の調査】社会保険の加入要件と助成金」についてのお話しです。
【年金事務所の調査】
・年金事務所の調査は、新規成立時や、数年(概ね4~5年)に1回、社会保険の資格取得や、標準報酬月額が適正かをチェックするもので、
・健康保険法198条(立入検査等)
・厚生年金保険法100条(立入検査等)
に基づき、実施されます。
・事前に通知が届き、年金事務所に資料を持参し、チェックを受ける形が一般的です。
・その他、書類の郵送提出のみの簡易な調査もあります。
【年金事務所の調査に提出するもの】
以下のような書類を年金事務所に持参し、数十分~1時間程度、口頭でのヒアリングを行いながら、調査を受けます。
必要書類は、
(1)先方から送付される調査票
(2)源泉所得税領収証書、個人別所得税源泉徴収簿
(3)賃金台帳(給与明細)
(4)出勤簿・タイムカード
などですが、
これに加えて、
(5)会社概要
(6)就業規則
(7)労働者名簿
(8)雇用契約書
(8)社会保険の手続書類の控え
などの提出を求められることもあります。
必ずしも代表者(社長)が対応する必要はなく、内容に受け答えできる方であればOKです。
ご希望に応じて、当方も同席しております。
【調査でのポイント】
・年金事務所の調査では、以下のようなポイントを見ています。
(1)社保対象者が未加入ではないか
(2)報酬変更時に、適切に社会保険料の変更を届出ているか
(3)算定基礎届は正確に提出されているか
もし、届出漏れなどがある場合は、適切な状況になるように、遡っての届出などを指示されることがあります。
【短時間労働者への社会保険加入の拡大】
現在、短時間労働者にも社会保険の適用が拡大されております。
本年10月からは、社会保険の被保険者が51人以上となる企業で、「短時間労働者」も社保加入となります。
<短時間労働者の加入要件(概要)>
本年から該当する企業では、対応を進めているところと思いますが、将来的には、すべての企業に適用されることが予想されます。
(参考)厚生年金、企業規模要件を撤廃へ パートら130万人加入
パート勤務の方が多い企業では、将来を見越してシミュレーションを行っていただければ幸いです。
【社保加入の際に活用できる助成金】
従業員への社保適用に際しては、以前も御紹介した
「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」が活用できる可能性があります。
※ 助成金の詳細は以下をご覧ください。
(参考)厚労省 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
助成金の活用は、タイムリーに適切な手続きを行っていることが最低条件です。
調査で指摘を受ける状況では、助成金の申請も難しくなります。
日常的に、適切な対応を行っていれば、
・年金事務所の調査にも、特別な準備が不用
となり、
・助成金の活用可能性も広がる
ことになりますので、
<社会保険の手続が必要な場合>
・入退社
・労働時間や賃金の変更
・賞与の支払い
・その他、不明なこと
がある場合は、
当方に遅滞なく御連絡いただければ幸いです。
No.180~「【年金事務所の調査】社会保険の加入要件と助成金」について まとめ
ということで・・・
今回は、「【年金事務所の調査】社会保険の加入要件と助成金」について、お話しました。
今週対応した調査では、特に指摘はありませんでしたが、社労士としても、顧問先企業の調査は緊張するものです。
今後も、皆様と密に連携を取りながら、適切な事務に努めてまいりたいと思いますので、今後とも、よろしくお願いいたします。
企業によって、大型連休、通常営業など、様々と思いますが、また一段と暑い日が続くようですので、業務でも、プライベートでも、熱中症などにくれぐれもお気をつけください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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