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No.180「【年金事務所の調査】社会保険の加入要件と助成金」について

~とよひらの社労士通信No.180~「【年金事務所の調査】社会保険の加入要件と助成金」について

※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。

今年は昔の友人と会う機会も作れず、

淡々としたお盆休みになりそうな

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今週は、年金事務所の調査対応が2件ありましたので、

「【年金事務所の調査】社会保険の加入要件と助成金」についてのお話しです。

 

【年金事務所の調査】

・年金事務所の調査は、新規成立時や、数年(概ね4~5年)に1回、社会保険の資格取得や、標準報酬月額が適正かをチェックするもので、

・健康保険法198条(立入検査等)

・厚生年金保険法100条(立入検査等)

に基づき、実施されます。

事前に通知が届き、年金事務所に資料を持参し、チェックを受ける形が一般的です。

・その他、書類の郵送提出のみの簡易な調査もあります。

 

【年金事務所の調査に提出するもの】

以下のような書類を年金事務所に持参し、数十分~1時間程度、口頭でのヒアリングを行いながら、調査を受けます。

必要書類は、

(1)先方から送付される調査票

(2)源泉所得税領収証書、個人別所得税源泉徴収簿

(3)賃金台帳(給与明細)

(4)出勤簿・タイムカード

などですが、

これに加えて、

(5)会社概要

(6)就業規則

(7)労働者名簿

(8)雇用契約書

(8)社会保険の手続書類の控え

などの提出を求められることもあります。

必ずしも代表者(社長)が対応する必要はなく、内容に受け答えできる方であればOKです。

ご希望に応じて、当方も同席しております。

 

【調査でのポイント】

・年金事務所の調査では、以下のようなポイントを見ています。

(1)社保対象者が未加入ではないか

(2)報酬変更時に、適切に社会保険料の変更を届出ているか

(3)算定基礎届は正確に提出されているか

もし、届出漏れなどがある場合は、適切な状況になるように、遡っての届出などを指示されることがあります。

 

【短時間労働者への社会保険加入の拡大】

現在、短時間労働者にも社会保険の適用が拡大されております。

本年10月からは、社会保険の被保険者が51人以上となる企業で、「短時間労働者」も社保加入となります。

 

<短時間労働者の加入要件(概要)>

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金8万8,000円以上

・学生でない

・2ヵ月を超える勤務見込

参考:厚労省HP

 

本年から該当する企業では、対応を進めているところと思いますが、将来的には、すべての企業に適用されることが予想されます。

(参考)厚生年金、企業規模要件を撤廃へ パートら130万人加入

パート勤務の方が多い企業では、将来を見越してシミュレーションを行っていただければ幸いです。

 

【社保加入の際に活用できる助成金】

従業員への社保適用に際しては、以前も御紹介した

「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」が活用できる可能性があります。

※ 助成金の詳細は以下をご覧ください。

(参考)当事務所ブログ No.175

(参考)厚労省 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

助成金の活用は、タイムリーに適切な手続きを行っていることが最低条件です。

調査で指摘を受ける状況では、助成金の申請も難しくなります。

 

日常的に、適切な対応を行っていれば、

年金事務所の調査にも、特別な準備が不用

となり、

助成金の活用可能性も広がる

ことになりますので、

<社会保険の手続が必要な場合>

・入退社

・労働時間や賃金の変更

・賞与の支払い

・その他、不明なこと

がある場合は、

当方に遅滞なく御連絡いただければ幸いです。

 

No.180~「【年金事務所の調査】社会保険の加入要件と助成金」について まとめ

 

ということで・・・

今回は、「【年金事務所の調査】社会保険の加入要件と助成金」について、お話しました。

今週対応した調査では、特に指摘はありませんでしたが、社労士としても、顧問先企業の調査は緊張するものです。

今後も、皆様と密に連携を取りながら、適切な事務に努めてまいりたいと思いますので、今後とも、よろしくお願いいたします。

 

企業によって、大型連休、通常営業など、様々と思いますが、また一段と暑い日が続くようですので、業務でも、プライベートでも、熱中症などにくれぐれもお気をつけください。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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