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No.183「【北海道の最低賃金1,010円】雇用条件の見直し・助成金活用」について

〜とよひらの社労士通信No.183〜「【北海道の最低賃金1,010円】雇用条件の見直し・助成金活用」について

事務所の月極駐車場が閉鎖する連絡が突然届き、対応に焦っている

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、北海道の最低賃金が1,010円に確定しましたので、

「【北海道の最低賃金1,010円】雇用条件の見直し・助成金活用」についてのお話しです。

 

【北海道の最低賃金が1010円に確定しました】

「北海道地方最低賃金審議会」での議論を経て、1,010円に北海道の最低賃金が確定しました。

(厚労省)北海道の最低賃金

審議会の資料などもHPに公開されているので、ご興味のある方はご覧ください。

(北海道労働局)令和6年度北海道地方最低賃金審議会

昨年、岸田首相が「2030年代半ばまでに全国加重平均が1500円となることをめざす」ことを表明していますので、今後も継続的な上昇が想定されます。

 

【最低賃金に含むことのできる賃金は?】

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

<最低賃金から除外する賃金>

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

(厚労省)最低賃金の対象となる賃金

家族手当は一定の要件を満たせば時間外の基礎から除外できますが、最低賃金の計算からも除外されることに留意しましょう。

【最低賃金の改正・雇用契約の見直し】

事業主としては、最低賃金を割らないように留意しなければいけません。

2024年10月1日以降、北海道の場合は以下を満たす必要があります。

(時給の場合)

・時給1,010円以上

(日給の場合)

・1日8時間勤務であれば、日給8,080円以上

・1日7時間勤務であれば、日給7,070円以上

(月給の場合)

月給÷1箇月平均所定労働時間 ≧ 1,010円

※ 時給・日給の場合、別途、手当が支給されていれば、最低賃金を割らない可能性もあります。

以下のサイトに、日給と月給の組み合わせの場合などの説明もありますので、参考にしてください。

(厚労省)最低賃金額以上かどうかを確認する方法

【最低賃金に関連する「業務改善助成金」】

最低賃金に関連する助成金としては、「業務改善助成金」があります。

賃上げをしつつ、生産性を向上させることで、事業の好循環を促す助成金です。

簡単に言うと、北海道では

・9月中は、時給換算1,010円以下の従業員

・10月以降は、時給換算1,060円以下の従業員

の賃上げをして、生産性向上のための機器の導入をする場合に活用できます。

詳細は、以下の当事務所ブログを参考にご覧いただければ幸いです。

https://toyohira-sr.com/no173/

 

No.183〜「【北海道の最低賃金1,010円】雇用条件の見直し・助成金活用」について まとめ

ということで・・・

今回は、「【北海道の最低賃金1,010円】雇用条件の見直し・助成金活用」について、お話しました。

 

業務改善助成金については、何度も本メルマガでお話していますが、「最低賃金」が確定しましたので、再度の御連絡です。

 

今年度も申請は間に合いますが、来年以降もおそらく継続すると思います。

最低賃金を割らないように雇用条件を確認しつつ、生産性向上のための機器導入・助成金活用については、来年の導入も含めて、じっくり検討いただければと思います。

不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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当事務所の詳細については、以下のページもご覧いただければ幸いです。

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