No.184「【介護休業】給付金・助成金・法改正」について
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〜とよひらの社労士通信No.184〜「【介護休業】給付金・助成金・法改正」について
久しぶりに中高生の息子と、2時間くらいのボードゲームを2回やりました
社労士法人とよひら 鎌田です。
ボードゲームは高価なものもありますが、遊ぶ時間を考えるとコスパは良く、頭を使うのでオススメです。
今回は、来年4月にも法改正が予定されている
「【介護休業】給付金・助成金・法改正」についてのお話しです。
介護休業を取得する従業員や、企業が活用できる制度について御紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
また、育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されますので御紹介します。
【介護休業とは、どのような制度か】
・介護休業制度は、家族の介護を必要とする労働者が、一定期間仕事を休み、家族の介護に専念できるように設けられた制度です。
・具体的には、要介護状態にある家族1人につき、通算で93日間の休業を取得することができます。
期間中は雇用契約が維持され、復帰後も同様の雇用条件で働くことが保証されています。
・なお、介護休業は分割して取得することも可能で、例えば、3回に分けて取得することが認められています。
家族の介護が長期にわたる場合、必要に応じて段階的に休業を取得することができる点が特徴です。
詳細は以下の厚労省のHPをご覧ください。
【介護休業給付金・本人への支給】
・介護休業中に本人が受け取れる給付金として「介護休業給付金」があります。
これは、介護休業中の収入が減少することを補うために、雇用保険から支給されるものです。
・介護休業給付の受給資格は、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。
・介護休業給付は、介護休業中の賃金の67%が給付される仕組みとなっています。93日間の休業期間中に支給されます。
この制度により、家族の介護に専念する労働者が、経済的な負担を軽減しながら休業できることを目指しています。
・厚労省がQAを公開していますので、以下もご覧ください。
【両立支援助成金・会社への支給】
・介護と仕事を両立できる環境を整備した企業に、「両立支援助成金」が支給される場合があります。
例えば、
・「介護支援プラン」を作成し、介護休業や職場復帰を支援
・介護休業や両立支援制度に関する個別周知
など、具体的な措置を講じることが要件となります。
中小企業には、休業の影響は大きなものですが、助成金の活用によって経済的支援を受けることができます。
【令和7年4月・法改正の内容とは?】
・令和6年9月11日:改正育児・介護休業法の政省令が告示されました。
育児関連も改正がありますが、介護休業に絞って御案内すると、以下のとおりです。
<令和7年4月1日施行・介護関係>
・対象者に対する個別の周知・意向確認の措置
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
・要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務
・介護休暇について、雇用期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
「育児休業」と同様に「個別の周知・意向確認」が必要となり、事業者は対象者への制度活用の意向確認が義務となります。
「育児・介護休業規程」の改訂も生じますので、近づきましたら改めて御案内したいと思います。
No.184〜「【介護休業】給付金・助成金・法改正」について まとめ
ということで・・・
今回は、「【介護休業】給付金・助成金・法改正」について、お話しました。
「介護休業」は、「育児休業」と比較すると、予測できないことも多く、突然、対応が生じることがあります。
「介護休業」から退職へと繋がることも少なくないのが実情ですが、事業主としては、「介護休業」の申し出がある場合を想定して、業務の分担や見える化などを進め、円滑な制度活用、職場復帰を促していただければ幸いです。
不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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