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No.187「【働き方改革支援助成金】業務改善の取組み+残業減少や有給休暇の促進」について

〜とよひらの社労士通信No.187〜「【働き方改革支援助成金】業務改善の取組み+残業減少や有給休暇の促進」について

最低賃金周知ポスターへの「長州力さん」起用には、国のどんな意図が込められているのだろうか

少し考え込んでしまった

社労士法人とよひら 鎌田です。

※ プロレスは「全日・四天王」と「新日・闘魂三銃士」世代です。

 

(最低賃金周知ポスター北海道版)

 

今回は、

「【働き方改革支援助成金】業務改善の取組み+残業減少や有給休暇の促進」

について、お話しさせていただきます。

 

【令和6年度 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)】

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、

時間外の削減や有休制度導入に合わせて、生産性向上の機器を購入等をすることで助成金が受給できる助成金です。

・申請受付は11月29日(金)までですが、早めに予算到達・〆切となることがあります。

(参考)厚労省 働き方改革推進支援助成金

 

【支給対象となる事業主】

・簡単に言うと、従業員を雇用している「中小企業事業主」が広く対象となります。

(参考)中小企業者の定義

※ 資本金5000万円以下なら対象です。

【支給対象となる取組】

いずれか1つ以上

1 労務管理担当者に対する研修

2 労働者に対する研修、周知・啓発

3 外部専門家(社労士、中小企業診断士など)によるコンサルティング

4 就業規則・労使協定等の作成・変更

5 人材確保に向けた取組

6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7 労務管理用機器の導入・更新

8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

9 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

特に「9 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」が使いやすいです。

この機器については、労働者の仕事が効率化できて、「汎用的な機器」でなければ、対象となります。。。

例えば、以下のQAによると、

(参考)働き方改革推進支援助成金 Q&A

<例>

・「スライド書棚」は、特定の業種の事務所では使用されているものの、一般の事務所に普及しているとまではいえないので対象

・テプラは原則として「汎用事務機器」であるが、パソコン等と接続して使用するラベルライターは対象

など、厳密な基準がある訳ではないですが、「プラスアルファ」の対応については認められます。

 

対象は「業務改善助成金」と概ね同様ですが、パソコンや乗用自動車を対象にできず、貨物自動車等は対象となります。

※ 「業務改善助成金」にある「特例」はなし

 

当方の実績では、現在使っている「作業用工具」を更新する際に、性能の良いもの(これまでにない機能を有する)を購入した案件は、無事対象となりました。

また、既に事業所に存在する機器でも、「追加購入」することで「既存労働者の作業時間短縮」が認められるならば対象になる可能性があります。

 

【成果目標の設定】

本助成金を活用するには、上記の取組みの他に、「成果目標」の達成が必要となります。

以下のいずれか1つ以上の達成が必要です。

<目標1>

36協定に設定した時間外労働の削減

<目標2>

年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入

<目標3>

時間単位の年次有給休暇を新たに導入、

かつ

特別休暇の規定をいずれか1つ以上を新たに導入

※ この他、賃上げの目標を設定して、助成金額の引上げが可能

【助成金額】

以下を上限として、対象経費の3/4 または 4/5

<目標1>

100万〜200万円

<目標2>

25万円

<目標3>

25万円

※ 目標1は、時間外の多い事業所で時間外削減に取り組みつつ、ご検討ください。

※ 賃上げ加算をした場合、15−160万円引上げの可能性があります。

【その他:相見積もり・会議開催など】

・導入する機器には、必ず相見積もりが必要です。

・本助成金を対象とする場合は、就業規則や36協定の変更が必要になることが多いです。

・就業規則の変更なども、補助対象のため、当方の対応費用も補助対象に含むことが出来ますが、

 「社労士への依頼にも、相見積もりが必要」です。

「労働時間や年次有給休暇などについて、労使で話し合う機会」を設けることが必要です。

助成金をきっかけに定期的に、労使で意見を交換していただければと思います。

 

No.187〜「【働き方改革支援助成金】業務改善の取組み+残業減少や有給休暇の促進」について まとめ

ということで・・・

今回は、「【働き方改革支援助成金】業務改善の取組み+残業減少や有給休暇の促進」について、お話しました。

本助成金は「36協定の上限が高く設定されている企業」に対して助成額が大きくなっています。

「36協定の上限」を引下げることは難しい場合もありますが、

「業務改善機器の導入」(助成金活用)→「時間外削減」

→「生産性向上」→「賃金上昇・新規採用」 など

貴社の好循環の後押しになればと考えております。

(参考)厚労省 働き方改革推進支援助成金

不明点がございましたら、お問い合わせいただければ幸いです。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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