No.192【130万円超えた?】被扶養者資格の再確認と一時的な収入変動
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〜とよひらの社労士通信No.192〜【130万円超えた?】被扶養者資格の再確認と一時的な収入変動
少し前まで夏だった気がしますが、
突然の雪で、年末の気持ちになってきた
社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、
「【130万円超えた?】被扶養者資格の再確認と一時的な収入変動」
について、お話しさせていただきます。
【被扶養者資格の再確認】
・健康保険組合(協会けんぽなど)から「被扶養者資格の再確認」が、例年どおり、お手元に届いているでしょうか?
タイムリーに対応していれば、「変更なし」にチェックで返送で問題ありません。
・もし、変更がある場合は、返送と併せて届出をしましょう。
※ 当事務所に手続きを依頼している事業所は、御連絡ください。
【130万円超?一時的な収入変動の証明】
・昨年から、一時的な収入変動の場合は、引き続き、扶養を継続できる仕組みがあります。
(厚労省)パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ(リーフレット)
・この場合は、「変更なし」にチェックし、
同封されている「被扶養者現況申立書」を記載したうえで、(事業主証明様式)を被扶養者の勤務先に記載してもらってください。
これにより、「本来想定される年間収入」が扶養の範囲内であれば、扶養の継続が認められます。
【この措置はいつまで続くの?】
では、この措置はいつまで続くのでしょうか?
によると、
Q1−3
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は時限措置でしょうか。 その場合、いつまで実施されるのでしょうか。
A1−3
今回の措置を含む「年収の壁・支援強化パッケージ」は、いわゆる「年収の壁」の当面の対応として導入するものであり、さらに制度の見直しに取り組むこととしています。
制度の見直しについては、令和6年(2024 年)に予定される次期財政検証を受けて行うことになる、年金制度改正に向けて、社会保障審議会年金部会において議論を開始したところであり、その状況も踏まえつつ、パッケージに係る今後の対応について検討し、お知らせしてまいります。
とのことです。
【社会保障審議会年金部会の議論】
では、「社会保障審議会年金部会」では、どのような議論がされているのでしょうか?
・第3号被保険者には多種多様な方が含まれており、「130万円の壁」への対応は中長期的な取組にならざるを得ない。
・労働時間要件と賃金要件の引下げによる適用拡大の推進によって第3号被保険者制度を縮小する方向での見直しも必要。
・賃金要件の引下げ等の適用拡大を進めれば、壁に直面する対象者は減る。
・将来的には労働時間要件の撤廃を目指しつつ、次期改正では最低限賃金要件を撤廃するということも含め、検討していく必要があると考えます。
・賃金要件の撤廃とともに、社会保険の被扶養者の収入要件についても見直すべきであるということも重ねて申し添えておきたいと思います。
以上のように、社会保険加入時の労働時間・賃金要件の引き下げ、第3号被保険者の縮小などの意見が出ています。
関連の部分だけの抜粋となりますので、正確な議論をご覧になりたい場合はリンク元をご覧ください。。。
まだ来年の「一時的な収入変動」の対応がどうなるかはわかりませんが、より大本の議論が進行していますので、今後も注視していきたいと思います。
No.192〜【130万円超えた?】被扶養者資格の再確認と一時的な収入変動
ということで・・・
今回は、「【130万円超えた?】被扶養者資格の再確認と一時的な収入変動」について、お話しました。
いずれにせよ、中長期的には間違いなく、社会保険の第2号被保険者(会社員など)は適用拡大していきますし、第3号被保険者(扶養配偶者)は縮小の方向で進んでいきます。
事業所としても、個人としても、少し先を見通しつつ、対応を御検討いただければ幸いです。
不明点があれば、御連絡ください。引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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