No.196【年金事務所調査】労働時間と固定的賃金の変更について
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〜とよひらの社労士通信No.196〜【年金事務所調査】労働時間と固定的賃金の変更について
二十歳の頃に好きだったバンドが活動休止するらしく、
週末、久しぶりにライブを見に行くのですが、
その頃の曲しか知らず、少し不安な
社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、最近、立ち会うことの多い
「【年金事務所調査】労働時間と固定的賃金の変更について」
について、お話しいたします。
【年金事務所調査とは?】
年金事務所の調査は、定期的に実施されるものです。
特に「目をつけられている」訳ではないので、調査通知が来ても慌てる必要はありません。
最近は、2024年10月から「特定適用事業所」に該当する事業所に対して、特に調査が実施されているようです。
※ 「特定適用事業所」は、被保険者が51人以上の企業が該当し、短時間労働者(週20時間以上)も社会保険に加入することになります。
【社会保険の適用状況】
・「特定適用事業所」では、まずは2024年10月以降、要件に該当する「短時間労働者」が社会保険に未加入でないかをチェックされます。
※ 短時間労働者の社保加入要件が気になる方は、URLをご覧ください。
通常の事業所でも、
・月130時間以上(週30時間以上)労働しているのに、未加入の従業員はいないか
・常勤の役員で役員報酬を受けているが、未加入の役員はいないか
などチェックが行われます。
【固定的賃金の変更】
・最も指摘が多いのが「固定的賃金の変更に伴う月額変更届の漏れ」かもしれません。
・「固定的賃金」とは、基本給や通勤手当、役職手当など毎月一定額支給される賃金のことを指します。時給の変更も対象となります。
・「固定的賃金」に変更があった場合、そこから3か月間の支給を確認し、2等級以上変更があれば「月額変更届」を提出します。
この場を借りて、顧問先の皆様に改めてお願いしたいのが、
「固定的賃金に変更があった場合、当方まで御連絡」
いただければと思います。
変更が起きた際に御連絡いただければ、当方のチェックの予定に組み込みますので、月額変更漏れ・調査での指摘を防ぐことができます。
【労働時間の変更】
「労働時間の変更」についても同様に、月額変更届においては「固定的賃金の変動」に該当します
(参考)勤務体系(契約時間)が変更となった場合、随時改定の対象になりますか。
雇用契約書を取り直していなくても、明らかに常態として労働時間が増えている場合は、月変に該当する場合がありますので、御留意ください。
No.196〜【年金事務所調査】労働時間と固定的賃金の変更について まとめ
ということで・・・
今回は、「【年金事務所調査】労働時間と固定的賃金の変更について」について、お話しました。
調査対応は、日々の手続が適正であれば何もすることはないですが、指摘を受けた場合は過去2年間遡って保険料が変更になる場合もあります。
当方も、安心して調査に対応できるよう尽力したいと思いますので、「固定的賃金の変動」などがあれば、都度、御連絡いただければ幸いです。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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