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No.196【年金事務所調査】労働時間と固定的賃金の変更について

〜とよひらの社労士通信No.196〜【年金事務所調査】労働時間と固定的賃金の変更について

二十歳の頃に好きだったバンドが活動休止するらしく、

週末、久しぶりにライブを見に行くのですが、

その頃の曲しか知らず、少し不安な

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、最近、立ち会うことの多い

「【年金事務所調査】労働時間と固定的賃金の変更について」

について、お話しいたします。

 

【年金事務所調査とは?】

年金事務所の調査は、定期的に実施されるものです。

特に「目をつけられている」訳ではないので、調査通知が来ても慌てる必要はありません。

最近は、2024年10月から「特定適用事業所」に該当する事業所に対して、特に調査が実施されているようです。

※ 「特定適用事業所」は、被保険者が51人以上の企業が該当し、短時間労働者(週20時間以上)も社会保険に加入することになります。

【社会保険の適用状況】

「特定適用事業所」では、まずは2024年10月以降、要件に該当する「短時間労働者」が社会保険に未加入でないかをチェックされます。

※ 短時間労働者の社保加入要件が気になる方は、URLをご覧ください。

通常の事業所でも、

・月130時間以上(週30時間以上)労働しているのに、未加入の従業員はいないか

・常勤の役員で役員報酬を受けているが、未加入の役員はいないか

などチェックが行われます。

 

【固定的賃金の変更】

・最も指摘が多いのが「固定的賃金の変更に伴う月額変更届の漏れ」かもしれません。

「固定的賃金」とは、基本給や通勤手当、役職手当など毎月一定額支給される賃金のことを指します。時給の変更も対象となります。

・「固定的賃金」に変更があった場合、そこから3か月間の支給を確認し、2等級以上変更があれば「月額変更届」を提出します。

 

この場を借りて、顧問先の皆様に改めてお願いしたいのが、

「固定的賃金に変更があった場合、当方まで御連絡」

いただければと思います。

変更が起きた際に御連絡いただければ、当方のチェックの予定に組み込みますので、月額変更漏れ・調査での指摘を防ぐことができます。

 

【労働時間の変更】

「労働時間の変更」についても同様に、月額変更届においては「固定的賃金の変動」に該当します

(参考)勤務体系(契約時間)が変更となった場合、随時改定の対象になりますか。

雇用契約書を取り直していなくても、明らかに常態として労働時間が増えている場合は、月変に該当する場合がありますので、御留意ください。

 

No.196〜【年金事務所調査】労働時間と固定的賃金の変更について まとめ

 

ということで・・・

今回は、「【年金事務所調査】労働時間と固定的賃金の変更について」について、お話しました。

調査対応は、日々の手続が適正であれば何もすることはないですが、指摘を受けた場合は過去2年間遡って保険料が変更になる場合もあります。

当方も、安心して調査に対応できるよう尽力したいと思いますので、「固定的賃金の変動」などがあれば、都度、御連絡いただければ幸いです。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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