
No.201【男性育休・育休手当】2024年12月 両立支援助成金の拡充について
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〜とよひらの社労士通信No.201〜【男性育休・育休手当】2024年12月 両立支援助成金の拡充について

高校の後輩が「柔道少年団」を運営しているのですが、
HPを作れず困っているそうで、週末、お酒を飲みながら、作業させられそうです。
先輩ですが、柔道が強くないので立場は弱い
社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、両立支援助成金が先月拡充されましたので、
「【男性育休・育休手当】2024年12月 両立支援助成金の拡充」
について、お話しいたします。
【両立支援助成金の拡充】
仕事と家庭の両立を支援する「両立支援助成金」ですが、2024年12月に一部が拡充されています。
(参考)両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース」「出生時両立支援コース」を改訂しました。
これまで活用が難しかった部分について、拡充されたイメージです。
簡単に中身を見てみたいと思います。
【育休中に業務を代替する従業員へ手当を出す場合】
・業務体制整備経費 20万円
※ 社労士などに委託して就業規則変更した場合
・業務代替手当 支給額の3/4
※ 上限10万円/月 12ヵ月まで
最大:140万円
・対象事業主拡大:常時雇用する労働者が300人以下であれば対象
【育児短時間勤務中に業務を代替する従業員へ手当を出す場合】
・業務体制整備経費 20万円
※ 社労士などに委託して就業規則変更した場合
・業務代替手当 支給額の3/4
※ 上限3万円/月 子が3歳になるで
最大:128万円
・対象事業主拡大:常時雇用する労働者が300人以下であれば対象
★留意点
・業務代替支援コースは、原則、初回申請から5年間受給可能です。
逆に言うと、5年後以降は自費で制度を運用する必要があります。
このため、助成金が受給できなくなっても、継続的に制度を運用する場合のみ、検討すべき内容です。
【男性育休・出生時両立支援コース】
男性の育児休業取得を促進するため、職場環境や業務体制の整備に対して支援します。
いずれも対象は「中小企業」です。
<第1種>男性育休の取得 + 環境整備等の取組み
・1人目:20万円
・2〜3人目:10万円
<第2種> 以下のいずれか + 環境整備等の取組み
・男性育休取得率が前年度より30ポイント上昇かつ50%以上
・男性育休取得率が2事業年度連続で70%以上
※ 対象者が5人未満である場合
助成金額:60万円
これまで「第2種」は「第1種」を受給後、申請可能でした。
しかし、この要件がなくなり、申請できる事業所が拡大されています。
★申請の可能性がある事業者
この数年で男性育休の実績が複数ある場合は、「第2種」申請の可能性があります。
No.201〜【男性育休・育休手当】2024年12月 両立支援助成金の拡充について まとめ
ということで・・・
今回は、「【男性育休・育休手当】2024年12月 両立支援助成金の拡充」について、お話しました。
「業務代替」手当は、一度、制度を作ると助成金を受給できなくなっても、原則として制度は残ります。
このため、助成金額に捉われず、長期的な方向性と合致する場合のみ、御検討いただければ幸いです。
「男性育休」は、小規模な事業所でも複数の実績が多くなっていますので、「第2種」の申請については積極的に実施していきたいと考えております。
(参考)両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース」「出生時両立支援コース」を改訂しました。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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