
No.204【育児介護休業法・改正】2025年4月・10月に選択すべき項目
目次
〜とよひらの社労士通信No.204〜【育児介護休業法・改正】2025年4月・10月に選択すべき項目

今回は、4月から段階的に施行される
「【育児介護休業法・改正】2025年4月・10月に選択すべき項目」
について、御紹介したいと思います。
【法改正の内容(義務部分)】
令和7年4月、10月に段階的に法改正が施行されます。
多くの事業者で義務となる部分のみ、簡単に御紹介します。
※ 正確な内容は厚労省資料をご覧ください。
(1)などの見出しの数字は、厚労省資料と合わせています。
<2025年4月施行>
(1)子の看護休暇の見直し
・対象となる子の拡大:小学校就学まで→小学校3年生まで
・取得事由の拡大:入学式、卒園式、感染症による学級閉鎖が追加
・労使協定による対象除外:入社6ヵ月未満の除外が撤廃
・名称変更:子の看護「等」休暇
(2)残業免除の対象拡大
・労働者の範囲拡大:3歳未満の子を養育→小学校就学前の子を養育
(6)介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・労使協定による対象除外:入社6ヵ月未満の除外が撤廃
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
※ 選択すべき項目として後述します。
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
・介護に直面した労働者に対して、法制度や会社の支援について個別に周知・意向確認を実施
・40才に達した労働者に対して、法制度や会社の支援について情報提供を実施
<2025年10月施行>
(10)柔軟な働き方を実現するための措置等
※ 選択すべき項目として後述します。
(11)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
労働者に個別に意向聴取を実施し、配慮を行う。
(実施時期)
・労働者または配偶者が妊娠・出産を申し出た際
・労働者の子が3才になる前
【2025年4月施行:選択すべき項目】
以下は2025年4月施行で選択すべき項目です。
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
事業所として行う雇用環境整備を以下から1つ以上選択する必要があります。※ 2つ以上の選択が望ましい
1 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
2 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
3 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
4 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
小規模事業所だと、介護休業の事例がない場合もありますので、すぐに効果がでる雇用環境整備としては、1、3、4のいずれかを選択するのが良いと思います。
両立支援助成金の要件として、複数の選択が必要となることも予想されます。
【2025年10月施行:選択すべき項目】
以下は2025年10月施行で選択すべき項目です。
(10)柔軟な働き方を実現するための措置等
こちらが、今回の法改正では最も対応を悩む点だと思います。
「3歳から小学校就学前の子を養育する労働者」に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
(選択して講ずべき措置)1 始業時刻等の変更
2 テレワーク等(10日以上/月)
3 保育施設の設置運営等
4 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
5 短時間勤務制度
※ 2と4は、原則時間単位で取得可とする必要があります
事業所によっては、2、3は難しいという場合も多いと思います。
どの事業所でも選択しやすいのは、4,5となるでしょうか。
こちらは恒常的な制度となり、労働者への影響も大きいので、2025年10月まで労働者の意見も聴きつつ、検討いただければ幸いです。
以下のQAも参考にご覧ください。
(厚労省)令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和7年1月 23 日時点)
No.204〜【育児介護休業法・改正】2025年4月・10月に選択すべき項目 まとめ
ということで・・・
今回は、「【育児介護休業法・改正】2025年4月・10月に選択すべき項目」について、お話しました。
法改正により、当然に変更される点は漏れなく対応する必要がありますが、事業所が選択する対応によって、労働者の働き方に変化が生じます。
対応のしやすさ、労働者にとって有効な内容などを天秤にかけつつ、制度を検討いただければと思います。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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