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No.205【マイナポータル離職票】希望者する離職者に直接送付!

〜とよひらの社労士通信No.205〜【マイナポータル離職票】希望者する離職者に直接送付!

昨年の行政書士試験に合格していました

今後、どのように資格を活かすのか(または活かさないのか・・・)検討中の

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、2025年1月から開始された

「【マイナポータル離職票】希望者する離職者に直接送付!」

について、御紹介したいと思います。

 

【2025年1月:マイナポータル離職票サービスが開始】

「離職票」は、離職者が雇用保険の求職者給付(いわゆる失業保険)をもらうために必要な重要な書類です。

これまでは、

・紙で申請の場合は、ハロワから紙の離職票が交付

・電子申請の場合は、離職票のPDFが交付されていました。

いずれにせよ、事業主が手続をすると「事業主経由」で本人に離職票を渡します。

しかし、2025年1月20日以降は、これに加えて「マイナポータル経由」で「直接離職者にオンライン交付」することが可能になりました。

(厚労省)2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!

 

【マイナポータル離職票サービスを使う条件】

すべての離職者に「マイナポータル」で離職票を交付できる訳ではなく、一定の要件があります。

<マイナポータル離職票の要件>

(1)マイナンバーが被保険者番号と紐づいていること

(2)離職者が自身でマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行っていること

(3)電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていること

上記をすべて満たした場合に、「マイナポータル離職票」が適用されます。

 

当方で手続きする場合は、(1)と(3)は原則、満たすことになります。

このため、(2)を離職者本人が設定している場合は、「マイナポータル離職票」対応となります。

本人の連携設定については、こちらの資料をご覧ください。

※ 連携設定は本人が自己の意志で行うものです。

ちなみに本人が「連携設定」を行っているかは、当方では確認できません。

 

【マイナポータル離職票サービス:「メリット」と「留意点」】

このサービスのメリットは、手続き後、自動的に本人のマイナポータルに離職票が交付されるため、事業主からの交付の手間が軽減できることです。

実際にハロワに求職に行く場合は、スマホで表示できれば印刷などは不要です。

※ 可能であれば、印刷した方が手続きはスムーズとのことです。

(参考)マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ:Q1

 

特にデメリットはないように思うのですが、懸念する「留意点」が1つあります。

「マイナポータル離職票」が発行された場合、事業主(委託された社労士含む)の手元には、事業主控えのみ届きます。

つまり、本人用の離職票は、本人の「マイナポータル」のみに存在することになります。

もし、離職者が「マイナポータル」へのログインできない場合、当方ではどうすることもできません。

この場合は、本人確認書類を持ってハロワへ行けば、写しを交付してもらえるようです。

(参考)マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ:Q8

 

No.205〜【マイナポータル離職票】希望者する離職者に直接送付! まとめ

ということで・・・

今回は、「【マイナポータル離職票】希望者する離職者に直接送付!」について、お話しました。

「マイナ保険証」に続いて「マイナ離職票」も開始されましたが、こちらは希望者の登録のため、当面の対象者は少ないと思います。

ただ、徐々に増加していくと想定されますので、「マイナ離職票」の存在を覚えていただければ幸いです。

実際に「マイナ離職票」が交付された場合は、当方からは「事業主控え」のみを共有させていただきます。

不明点がございましたら、ご連絡ください。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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