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No.206【令和7年4月〜育児時短就業給付】育児短時間勤務者へ賃金の10%程度を給付

〜とよひらの社労士通信No.206〜【令和7年4月〜育児時短就業給付】育児短時間勤務者へ賃金の10%程度を給付

高専の息子が春休みにバイクの免許を取りに、栃木まで友人と免許合宿にいくそうです。

バイクは怖いので、一生乗らないと思う

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、令和7年年4月に創設される

「【令和7年4月〜育児時短就業給付】育児短時間勤務者へ賃金の10%程度を給付」

について、お話ししたいと思います。

【令和7年4月〜育児時短就業給付とは?】

「育児時短就業給付」は、令和7年4月から開始される新しい制度です。

これまで法令上「育児短時間勤務」は、労働者の権利として認められていました。

ただし、「ノーワークノーペイ」の原則により、労働時間が減少した分だけ、賃金も減少します。

このような場合に、対象者に対して、賃金の減少に応じて支給されるのが「育児時短就業給付」となります。

※ 以下、一部簡略化して説明します。詳細は厚労省資料を参照してください。

(参考)厚労省:育児時短就業給付の内容と支給申請手続

 

【育児時短就業給付・支給対象者】

では、どのような人が受給できるのかを見ていきます。

<受給資格>

以下を両方満たす必要があります。

(1)2歳未満の子を養育するために、所定労働時間を短縮して就業する被保険者

——

(2) 育児休業給付を受けた育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと。

または、

育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月あること。

※ 失業保険等を受給した場合は、それ以降の期間で満たす必要あり

——-

育児休業給付を受給した休業から引き続いて短時間勤務をする場合、(2)は問題ありません。

それ以外の場合は、過去2年間の雇用保険の実績を確認する必要があります。

 

【支給対象となる時短就業とは?】

「2歳に満たない子を養育するために、被保険者からの申出に基づき、事業主が講じた1週間当たりの所定労働時間を短縮する措置」をいいます。

・これは、育児・介護休業法に定める「所定労働時間を原則6時間をする措置」に限らず、独自の制度や雇用契約の変更でも、所定労働時間が減少していれば対象となります。

・このため、同一の企業で「正社員 → パート従業員」に転換した場合はもちろん、「転職して所定労働時間が減少」した場合も対象です。

※ ただし、雇用保険の被保険者であることが要件ですので、原則として週20時間以上の雇用契約の方が対象となります。

 

【各月の支給要件】

支給を申請する各月で、以下をすべて満たす必要があります。

(1)月の初日から末日まで雇用保険の被保険者

(2)短時間勤務をした期間がある月

(3)育児休業給付、介護休業給付を受給していない期間がある月

(4)高年齢雇用継続給付の対象となっていない月

こちらは申請を考える場合は、すべて該当していることが多いと思いますが、

(1)の要件があるため、入社月、退社月は該当にならない場合があります。

 

【育児時短就業給付・受給金額】

育児時短就業給付金の支給額は、原則として次のとおりです。

・育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10%

ただし、支給額と各月の賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないように、支給率を調整します。

また、基準となる「育児時短就業開始時の賃金額」には上限の適用があります。

 

【現在、短時間勤務をしている人は?】

では、現在、既に2歳未満の子を養育するために、短時間勤務をしている方はどうなるのでしょうか?

この場合、「令和7年4月1日を育児時短就業を開始した日」とみなし、各要件を判断するようです。

この場合、令和7年3月以前の「短時間勤務」期間の賃金が「基準となる育児時短就業開始時の賃金額」に参入される可能性がありますので、基準賃金が低めになる可能性があります。

結果として、支給対象とならない場合や、支給となる場合でも支給率が低下することが想定されます。

ご本人は納得いかないかもしれませんが、「制度の過渡期ですので御容赦いただければ・・・」ということかと思います。

No.206〜【令和7年4月〜育児時短就業給付】育児短時間勤務者へ賃金の10%程度を給付 まとめ

ということで・・・

今回は、「No.206【令和7年4月〜育児時短就業給付】育児短時間勤務者へ賃金の10%程度を給付」について、お話しました。

従前の育児休業給付等に加えて、本日、御案内した「育児時短就業給付」が追加されました。

この他にも「出生後休業支援給付金」も同様に令和7年4月1日から創設されます。

※ 機会を見て御案内できればと思います。

年々制度が複雑化しており「社労士が必要とされる世の中」になっているかもしれませんが、個人的には「社労士が必要ない」ような効率化された制度・時代が来て欲しいと感じます。

不明点がございましたら、ご連絡ください。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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