
No.208【令和7年4月〜失業給付】給付制限の解除・短縮について
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〜とよひらの社労士通信No.208〜【令和7年4月〜失業給付】給付制限の解除・短縮について

久しぶりに診断士の同期と飲みにいってきました
幅広い活動の話を伺いつつ、食事とお酒の趣味も合い、楽しい時間を過ごすことができました
社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、
「【令和7年4月からの失業給付】給付制限の解除・短縮について」
お話ししたいと思います。
【失業給付(基本手当)とは?】
失業給付(基本手当)は、
雇用保険の被保険者が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
退職の理由や年齢等によって、給付日数が異なります。
また、失業給付を受けるためには、ハロワで求職の申し込みをしてから
・7日間の待期期間
が必要であり、
自己都合退職などの場合は、
・待機期間満了後、2ヵ月の給付制限期間
を経て、その後に失業給付が支給されることになります。
※ 簡単に説明していますので、詳細はハロワHPなどをご覧ください。
【令和7年4月〜失業給付:給付制限の短縮】
というのが、現行の制度なのですが、
令和7年4月から給付制限期間が、原則「2ヵ月」から「1ヵ月」に変更されます。
※ ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には、給付制限期間を3ヶ月となります
(参考)P3 令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について
ちなみに令和2年9月までは給付制限が3ヵ月でしたので、数年前と比べると大きく変わっています。
国としては雇用の流動性を作り、生産性の高い業種への移行を促す意図かと思います。
【令和7年4月〜失業給付:給付制限の解除】
さらに「離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除」となります。
ということは、離職前から再就職に向けた教育訓練を始めて自己都合退職をした場合は、解雇などと同じように「7日間の待期期間」後、すぐに失業給付が受給できることになります。
(参考:再掲)P3 令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について
【給付制限の解除となる教育訓練等とは?】
では、給付制限の解除となる教育訓練等とは何でしょうか?
厚労省の資料では、
「給付制限を解除することになる教育訓練について、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練等とする。」
と記載されています。
教育訓練給付は、以下のような資格や試験が対象となっています。
(参考)教育訓練給付の講座指定の対象となる主な資格・試験など
(対象となる資格等)
・社会保険労務士
・TOEIC
・電気工事士
・医療事務技能審査試験
・ITパスポート
・介護福祉士
など、幅広い資格等が対象となっています。
どのような方でも、1つくらいは興味を持つ資格等が見つかりそうですね。。。
No.208〜【令和7年4月〜失業給付】給付制限の解除・短縮について まとめ
ということで・・・
今回は、「No.208【令和7年4月〜失業給付】給付制限の解除・短縮について」お話しました。
今回の改正は、例えば、転職を機に集中的に資格試験に取り組みたい方などには、とても活用しやすい内容と思います。
保険財政としては、失業給付が増加しそうではありますが、国としてはリスキリング、将来的な生産性向上のための投資ということでしょうか。
今回は「失業給付」のお話でしたが、社労士として、当然、詳しくあるべきなのですが、実は日常的にはあまり接していません。。。
というのも、一般的に社労士の業務は事業主から依頼されますが、通常、退職手続き(離職票の発行)の後、退職者がハロワに行くのをフォローしないからです。
同様に事業主も、ハロワでの給付には詳しくない方が多いと思います。
ただ、今回の改正は、転職者(転職予備軍)の行動変容にも繋がる可能性がありますので、事業主側としても把握していただければ幸いです。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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