
No.209【令和7年度の助成金】厚労省のパブコメ概要について
目次
〜とよひらの社労士通信No.209〜【令和7年度の助成金】厚労省のパブコメ概要について

特に営業活動はしていないのですが、なぜか新規顧客の御連絡が続いています
初回面談等に奔走しており、珍しくバタバタしている
社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、毎年、情報共有しております
「【令和7年度の助成金】厚労省のパブコメ概要について」
お話ししたいと思います。
【厚労省の助成金パブコメ】
厚労省の助成金は、雇用保険法施行規則等によって定められていますが、
その一部を改正する案について、パブコメが実施されていました。
(厚労省)雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
通常、パブコメの内容は、概ねそのまま来年度の制度となることが通例です。
資料から私が気になった改正内容を数点御紹介します。
簡略して記載していますので、詳細を見たい場合は、パブコメの掲載資料をご覧ください。
【キャリアアップ助成金】
助成金として知名度の高い「キャリアアップ助成金」ですが、割と大きい変更があります。
(1)キャリアアップ計画の見直し
これまで労働局の「認定」が必要でしたが、これが不要になります。
申請時に併せて提出で良いのか、提出時期は以前と同様かなど、詳細は不明ですが、
いずれにしても、以前よりは手続が効率化されるようです。
(2)正社員化コース助成金の見直し
「重点支援対象者」という概念が設けられ、「重点支援対象者」への金額がこれまで同様となり、それ以外は従前の半分の助成金額となります。
<重点支援対象者>
※ 以下の1〜3、いずかに該当するもの
1 有期契約労働者について通算雇用期間が3年以上5年以下の者
—
2 有期契約労働者について通算雇用期間が3年未満であって、雇保則第110 条第9項第1号イ(2)及び(3)のいずれにも該当する者
→ これは、以下の両方に該当する方と思われます。
・雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下である方
・雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない方
—
3 派遣労働者、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父又は人材開発支援助成金の訓練修了者
—
ただし、 支給対象者から、「新規学卒者については、その卒業後、当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないもの」を除く。
→ 助成金としては、若干要件が厳しくなった印象ですが、「重点支援対象者」以外も申請自体はできるので、使いやすさはそれほど変わらないと思われます。
【両立支援助成金】
・「介護休業」の助成金について、休業取得時と職場復帰時に分割して支給していたところ、職場復帰時に一括で支給することとする。
・その他、育児介護休業法の改正に伴い、雇用環境整備の要件などに変更
→ 介護休業後、やむを得ず退職に至るケースもありますが、そのような場合は助成金が不支給となります。
また、予想されていたとおり、育児介護休業法の改正と伴い、「柔軟な働き方選択制度」や「雇用環境整備の措置」などに関する細かい変更があります。
法令が求める要件が増えているので、基本的には助成金を受給するハードルも上がっています。
この他の助成金にも変更が生じていますが、すべては書き切れないので、詳細は厚労省資料をご覧いただければ幸いです。
(再掲・厚労省)雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
No.209〜【令和7年度の助成金】厚労省のパブコメ概要について まとめ
ということで・・・
今回は、「No.209【令和7年度の助成金】厚労省のパブコメ概要について」お話しました。
キャリアアップ助成金などに変更がありましたが、人気がある「業務改善助成金」などの記載はないため、基本的には現行のままかと思います。
助成金は「やりたい方向と合致すれば使う」程度で、無理に合わそうとせずに、自然体で検討いただければ幸いです。
4月になれば、確定した情報がでますので、改めて、御案内できればと考えております。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
———————————————-
発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
メルマガの登録はこちらから
———————————————-
当事務所の詳細については、以下のページもご覧いただければ幸いです。
<社会保険労務士法人とよひらについて>
・対応可能な業務
・日々の業務対応のイメージ
・スタッフ紹介
・料金プラン
・お問い合わせ
この記事へのコメントはありません。