
No.214【給与のPayPay払い】賃金のデジタル払いについて
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〜とよひらの社労士通信No.214〜【給与のPayPay払い】賃金のデジタル払いについて

海外から友人が帰ってきて、東京で集まっていたので、
札幌でも友人と飲みながらテレビ電話をしてみました
白髪が多すぎて学生時代の友人からいじられる
社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、
「【給与のPayPay払い】賃金のデジタル払いについて」
について、お話ししたいと思います。
【賃金のデジタル払いとは?】
・労働基準法第24条において、
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
と定められており、原則「現金」で支払います。
・ただし、労働基準法施行規則第7条の2で、
「使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。」
とされています。
「次の方法」とは、
・銀行口座
・一定の要件を満たす証券総合口座
だったのですが、
令和5年4月1日の省令施行により、
・資金移動業者の口座 ※ デジタル払い
が可能となりました。
(厚労省)資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について
【資金移動業者の要件】
省令施行からすぐに「デジタル払い」ができた訳ではなく、「資金移動業者」の登録・対応が進められてきました。
デジタル払いに対応する資金移動業者には厳しい要件があります。
ざっくりと簡略化して記載すると、
(1)口座上限は100万円まで
(2)破産しても保証する仕組み
(3)不正な為替取引などでの損失を補償する仕組み
(4)最後に使ってから10年は口座を維持
(5)ATMで1円単位で受取可能、また月1回は手数料無料
(6)厚生労働大臣に報告体制を有する
(7)この他、技術的能力、社会的信用を有する
を満たして、厚生労働大臣から指摘を受ける必要があります。
詳細は以下からご覧ください。
【賃金デジタル払いの実情は?】
結果として、現在、指定されている資金移動業者は、以下の4社のみです。
・PayPay株式会社
・株式会社リクルートMUFGビジネス
・楽天Edy株式会社 ※ 楽天ペイ
・auペイメント株式会社
まだ試行段階のサービスもあるため、
現時点で最も使いやすそうなのは「PayPay給与受取」かと思います。
PayPayアプリには、「給与受取」というアイコンがあり、直感的に設定できるようになっています。
ただし、従業員個人がアプリ設定するだけでは「デジタル払い」は実現しません。
【賃金デジタル払いの手順】
賃金のデジタル払いをするためには、
(1)資金移動業者の確認、サービス検討
(2)事業主と労働者代表(労働組合)の労使協定締結
(3)労働者への説明、個別の同意取得
(4)賃金支払の事務処理確認・実施
といった流れとなります。
(厚労省)賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き(雇用主向け)
「資金移動業者」によって手続きは異なりますが、
「PayPay」の場合は、
「給与受取口座への入金用口座番号(銀行口座番号)」を宛先として銀行振込で給与を支払うことで、従業員がPayPay受け取り可能なため、特に従来から給与振り込み事務の変更はなさそうです。
No.214〜【給与のPayPay払い】賃金のデジタル払いについて まとめ
ということで・・・
今回は、「【給与のPayPay払い】賃金のデジタル払いについて」について、お話しました。
まだ実際に「デジタル払い」の事例は多くはないですが、今後増加していくと想定されます。
私は実生活で現金をあまり使わないですが、楽天Edyは自動チャージされるし、直接デジタルで受け取る必要はないとも感じますが、もうこの考えが古いのかもしれません。。。
当事務所でも、希望者がいれば積極的に給与の「デジタル払い」に対応していこうと思います。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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