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No.217【事業所の独立性】労働保険の成立と継続事業の一括

〜とよひらの社労士通信No.217〜【事業所の独立性】労働保険の成立と継続事業の一括

皆様、GWは楽しめたでしょうか。

連休中、軽く風邪をひいてしまい、割とおとなしくしていた

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、

「【事業所の独立性】労働保険の成立と継続事業の一括」

について、お話ししたいと思います。

 

【労働保険の「事業所」とは?】

・労働保険の適用単位は、企業体を指すものではなく、個々の本社、支店、工場のように経営組織のもとに独立性をもった経営体をいいます。

・具体的には、会社やお店といった、労働者が実際に働く場所を指します。本社・支店・工場・作業場などが該当します。

・事業所ごとに異なる業種(例:製造と販売)を営んでいる場合、異なる労災保険料率を適用して計算します。

(参考)大阪労働局 労働保険の適用単位と対象となる労働者の範囲

 

【労働保険の「継続事業の一括」とは?】

・労災保険率表の種類が本社等と同じ場合には、一定の要件を満たせば、「継続事業の一括(徴収法第9条)」として申請し、承認を受ければ本社等に一括することができます。

・労災保険の手続きを代表事業所でまとめて行えるため、事務処理が簡素化されます。

・一括の条件としては、事業の内容が同種であり、かつ同一の事業主によって継続して行われていることが求められます。一括できるのは「継続的な事業」に限られ、「有期の建設工事」などは対象外です。

(参考)労災保険率適用事業細目表

※ この表の「事業の種類」が同一であることが要件です。

(参考)神奈川労働局:労働保険継続事業一括申請の手続き

 

【事業所が増加する際の対応】

・労働保険の他、雇用保険、社会保険についても、事業所ごと成立の要否を判断していくことになります。

※ 以前にも同様のテーマを記載していますので、参考にご覧いただければ幸いです。

・労災事故が起きた際には、当初の届出と異なる業種・事業所で従事していた場合、問題となる可能性があり、最悪の場合「未加入」と判断されるかもしれません。

(参考)労災事故未加入の場合の費用徴収制度

※ 遡って 保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の 100%又は40%を事業主から徴収

・もしも、事業所の増加などがある場合は、当方まで御連絡いただければ幸いです。

No.217〜【事業所の独立性】労働保険の成立と継続事業の一括 まとめ

ということで・・・

今回は、「【事業所の独立性】労働保険の成立と継続事業の一括」について、お話しました。

大きな支店や事業所の開設があれば、通常の対応の中で当方も気づくと思いますが、

「知らないうちに別業種の事業が始まっていた」とならないように、当方でも事業の把握に努めて参りたいと思います。

新たな事業の動きがある際には、当方にお声がけいただければ労働保険・社会保険関係の対応を検討いたします。

不明点がございましたら、ご連絡ください。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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