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No.218【障害者雇用】納付金と調整金について

〜とよひらの社労士通信No.218〜【障害者雇用】納付金と調整金について

最近、外勤が多かったのですが、外で汗を感じるようになりました

暑いのは割と嫌いではない

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、

「【障害者雇用】納付金と調整金について」

について、お話ししたいと思います。

 

【障害者雇用納付金制度とは?】

・障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理などの経済的負担が伴います。

障害者の雇用は社会連帯責任の理念に基づき、事業主間の経済的負担の調整を図ること等の目的により「障害者雇用納付金制度」が運用されています。

(参考)障害者雇用納付金制度の概要

 

【障害者雇用納付金制度の対象事業主】

・基本的には「常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主」が対象です。

※ 「常用雇用労働者」とは、

・週の所定労働時間30時間以上を1人

・週の所定労働時間20時間以上(30時間未満)を0.5人 とカウントします。

※ 100人を超える月が、年度内に5か月以上ある場合に対象となります。

※ 100以下の場合でも一定の障害者雇用がある場合は、報奨金等を申請可能な場合があります。

 

【障害者雇用納付金の申告(事業主が納付)】

障害者の雇用が法定雇用率2.5%に達さない場合、事業主が納付金を申告・納付します。

<納付金の金額>

・法定雇用障害数=常用労働者数×(1-除外率)×法定雇用率2.5%

・納付金=(法定雇用障害数-対象障害者数)の各月の合計数×1人当たり5万円

※ 除外率は業種によって定められています。

 

月1人が足りない場合、5万円納付しますので、年間を通じて1人足りない場合は、60万円の納付となります。

具体例で見ると、

例)年間を通じて、常用雇用労働者が110人、障害者雇用1人、除外率0%の場合、

・常用労働者数110人×(1-除外率0%)×法定雇用率2.5%=法定雇用障害者数2.75人→2人(切り捨て)

・(法定雇用障害数2人-対象障害者数1人)×12か月×5万円=60万円

となり、年間60万円を納付することになります。

 

【障害者雇用調整金の申請(事業主へ支給)】

対象障害者数が法定雇用障害者数を超える事業主は調整金の支給申請ができます。

<調整金の金額>

・法定雇用障害数=常用労働者数×法定雇用率2.5%

・調整金=(対象障害者数-法定雇用障害数)の各月の合計数×1人当たり2.9万円

調整金の算定には「除外率」の適用はありませんので、ご留意ください。

 

No.218〜【障害者雇用】納付金と調整金について まとめ

ということで・・・

今回は、「【障害者雇用】納付金と調整金について」について、お話しました。

対象となる事業所には、

「ポリテクセンター(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)」から案内が届いています。

今年度は、令和7年5月15日(木)が申告納付期限となっていました。

ポリテクセンターでは定期的な調査も実施していますので、適正な申告と計画的な障害者雇用などを御検討いただければ幸いです。

不明点がございましたら、ご連絡ください。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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