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No.219【最低賃金引上げ】令和7年度-業務改善助成金の活用について

【最低賃金引上げ】令和7年度-業務改善助成金の活用について

来週末、仙台の友人のところに遊びにいく予定です。

学生時代の友人は特別なものですが、

一緒に過ごしたのは実は3−4年程度なんですよね。。。

だからどうした?と言われそうな

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、「【最低賃金引上げ】令和7年度-業務改善助成金の活用について」のお話しです。

現在、10月の最低賃金引上げ前までの募集が行われていますので、

昨年度と大きな制度の変更はありませんが、このタイミングで御案内いたします。

【業務改善助成金とは】

・事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

(参考)業務改善助成金 リーフレット

【対象事業者】

・中小企業、小規模事業者が対象

・地域別最低賃金から50円以内の労働者がいる

※ 現時点では、北海道の最低賃金が1,010円のため、 1,060円以下が対象

・申請前に、解雇、賃金引き下げなどが生じていない

【業務改善助成金の取組内容】

本助成金は、以下のような取組が必要です。

・事業場内最低賃金の引上げ

※ 就業規則に定め、30円以上事業所内最低賃金を引き上げる

・設備投資等による生産性の向上

例えば、

・小売店でのPOSレジシステム

・福祉事業所でのリフト付き特殊車両の導入

などが例に挙げられています。

【業務改善助成金の助成金額】

設備投資等の費用に対して助成が行われます。

北海道では基本的に「助成率3/4」が適用されます。

助成上限額は、賃上げする労働者数、賃上げ額などによって異なりますが、

例えば、小規模事業者が、

・3名に30円の賃上げした場合、補助上限が90万円

※ 120万円以上の機器を買えば、90万円の補助

・1名に90円の賃上げした場合、補助上限が170万円

※ 227万円以上の機器を買えば、170万円の補助

となります。

(参考)助成額の表

 

【業務改善助成金で対象にできる経費】

・基本的には、従業員の業務を効率化できる機械装置がメインです。

事業所で「こんな機器があれば楽なのに・・・」という機器を探してみてください。

 

・また「物価高騰等の要件」に該当すれば、

・自動車(定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車

・貨物自動車

・PC、スマホ、タブレット等の端末(新規導入に限る)

などが対象にできる場合があります。

(参考:物価高騰等要件)

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上、低下している事業者」

・対象経費は、原則、令和8年1月末までに支払い、納品を完了する必要があります。

 

【業務改善助成金の取組時期】

基本的に事業内最低賃金を30円上げれば対象になります。

※ 事業内最低賃金が、その時点の最低賃金から50円以内であることが必要

例)現在、時給1,010円の従業員を、10月前に1,055円にすれば、45円上昇とカウントされます。

このため、事業所の状況によりますが、最低賃金の改定前に申請をした方が有利になることがあります。

【申請期限・事業完了期限】

<第1期>・申請期限:令和7年6月13日

・賃金引上げ期間:令和7年5月1日〜6月30日

・事業完了期限:令和8年1月31日

<第2期>

・申請期限:令和7年6月14日〜地域別最低賃金改定日の前日

・賃金引上げ期間:令和7年7月1日〜地域別最低賃金改定日の前日

・事業完了期限:令和8年1月31日

<第3期>

・最低賃金改定日以降の申請:募集を行う場合は、お知らせとのこと

第1期、第2期では、賃金引上げ期間が異なりますが、事業完了期限は同じです。

おそらく人気のある助成金で、例年非常に申請が多くなることから、審査側の都合により、申請を分散させたいという意図かと思います。

また、第3期の募集は未定ですが、事業所によっては10月の賃上げで申請可能となることもあり得ます。

※ 現在の事業所内最低賃金が1061円〜1,100円程度の事業所

10月以降の申請を想定していた方は、期待を込めて待つしかありませんが、場合によっては来年度の申請となるかもしれません。。。

期別の申請は、昨年度と異なる部分ですので、以下の資料も参考にしていただければと思います。

(参考)令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ

 

No.219〜【最低賃金引上げ】令和7年度-業務改善助成金の活用について まとめ

ということで・・・

今回は、「【最低賃金引上げ】令和7年度-業務改善助成金の活用について」お話しました。

今年の10月には、北海道の最低賃金は1,060円前後になることが想定されます。

最低賃金付近の従業員がいる場合には、

・業務改善助成金を活用して設備投資

→ 生産性向上

→ 賃金が上昇しても利益確保

という流れを目指し、助成金活用を検討いただければ幸いです。

(参考)業務改善助成金

不明点がございましたら、ご連絡ください。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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