
No.221【年1回の手続】労働保険料の年度更新、社会保険料の算定基礎届について
目次
〜とよひらの社労士通信No.221〜【年1回の手続】労働保険料の年度更新、社会保険料の算定基礎届について

6月・7月は年1回の手続きがあり、
社労士事務所の繁忙期となっております。
今年が半分終わりそうという事実に戸惑いを隠しきれない
社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。
今回は、
「【年1回の手続】労働保険料の年度更新、社会保険料の算定基礎届について」
の御連絡です。
先週から労働保険料の緑の封筒が届きはじめ、当方への問い合わせが増えております。
随時、個別の御案内もしてまいりますが、
以下のとおり、必要書類などを記載しますので、当方に手続きを委託いただいている方は、ご準備よろしくお願いいたします。
【労働保険料の年度更新の書類(緑色の封筒)】
・5月末頃に労働局から封筒が届きます。
・年1回の労働保険料の更新を行います。
※ 事務委託している事業所は対応済みですので、封筒は届きません。
・「令和6年4月〜令和7年3月に勤務した分の給与データ」が必要です。
※ 例えば20日〆の場合は、令和6.4/20〆〜R7.3/20〆までのデータとなります。
※ 建設業の場合は、元請け工事(令和6年4月〜令和7年3月工事終了分)の情報等も伺います。
・手続きを受託している場合は、当方で手続きを行いますので給与データと申告書・納付書の共有をお願いしています。
<労働保険料の口座振替について>
・社会保険料は、ほとんどの事業所が口座振替していると思いますが、労働保険料は手続きされていない事業所も多いかと思います。
・当事務所では積極的に口座振替の手続をご案内しています。
口座振替にすると、
・銀行に行く手間がなくなる
・支払時期に猶予ができる。
※ 納付書の納期限より、口座振替の時期の方が遅い
・当方との納付書のやりとりの手間が軽減される。
などのメリットがあります。
・今年度、納付書払いの事業所には、口座振替の手続をご案内しますので、ぜひ、ご登録をお願いします。
【社会保険料の算定基礎届】
・6月中旬頃に届きます。
・年1回の社会保険料の更新手続きです。
・社会保険の加入事業所は、算定基礎届の資料として、「令和7年4月〜6月に支払った給与・役員報酬データ」をいただきます。
・手続きを受託している場合は当方で手続きを行いますので、時期が来ましたら、当方まで給与データの送信と算定基礎届の写しの共有をお願いしています。
No.221〜【年1回の手続】労働保険料の年度更新、社会保険料の算定基礎届について まとめ
ということで・・・
今回は「【年1回の手続】労働保険料の年度更新、社会保険料の算定基礎届について」お話しました。
今回は手続のご案内の内容になりましたが、年1回の手続ですので、できるだけ円滑に対応したいと考えております。
随時、個別の御案内もしておりますが、期日中に対応いたしますので、資料共有などに御協力いただければ幸いです。
暑くなってきましたが、皆様も公私ともに熱中症には十分御留意ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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