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No.222【従業員からの損害賠償請求】事業主が責任を負うケースについて

〜とよひらの社労士通信No.222〜【従業員からの損害賠償請求】事業主が責任を負うケースについて

先々週の仙台旅行では、

1年で最大規模の豪雨、フェリーでの船酔い など

そこそこ大変な目に合いましたが、

息子との2人旅行は有意義だったと感じている

社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。

 

今週、顧問先から問い合わせがありました

「【従業員からの損害賠償請求】事業主が責任を負うケースについて」

お話させていただきます。

【労働災害の補償】

業務災害においては、

(労基法76条)

・事業者は災害補償責任を負います

(労基法84条第1項)

・ただし、労災保険法に基づく給付が行われるべきときは、使用者は補償の責を免れ、

(労基法84条第2項)

・同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。

と定められています。

このため、使用者は最初の3日間の休業補償を除けば、基本的に災害補償責任を免れることになります。

 

【従業員が損害賠償請求をする場合】

しかしながら、労災補償は平均賃金の80%であるため、それを超える補償や慰謝料等は対象となりません。

このため、民法に基づき、従業員が使用者に損害賠償請求をすることがあり得ます。

その場合の根拠は、主に以下の2つとなります。

<民法709条:使用者の不法行為(過失または故意)>

・使用者に過失や故意があったとして損害賠償請求をする

<民法415条:使用者の債務不履行>

・使用者が行うべき対応をしていなかった(安全配慮義務違反等)として、損害賠償請求をする

以下が、安全配慮義務の基本となる重要判例資料です。

(自衛隊八戸車両整備工場事件)

※ 自衛隊の話ですが、その後、民間企業でも同様の考えが認められています。

※ ワンポイント解説も非常に参考になります。

このような判例を経て、平成19年には

労働契約法第5条:(労働者の安全への配慮)

「第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

として、使用者の義務が明確に法整備されています。

 

No.222〜【従業員からの損害賠償請求】事業主が責任を負うケースについて まとめ

ということで・・・

今回は「【従業員からの損害賠償請求】事業主が責任を負うケースについて」お話しました。

労働者の安全配慮は使用者の義務ですので、労働環境に問題がある場合は、従業員から損害賠償請求を受ける可能性があります。

夏場の熱中症対策、感染症蔓延時の防止策なども含め、使用者として意識することが多いですが、日々の業務のなかで十分に御留意ください。

以下のサイトも参考になりますので、ぜひ、ご覧ください。

(厚労省・職場のあんぜんサイト)ヒヤリハット・労働災害事例

不明点がございましたら、ご連絡ください。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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