
No.223【6月1日改正-熱中症対策】事業者の義務と活用できる補助金
目次
〜とよひらの社労士通信No.223〜【6月1日改正-熱中症対策】事業者の義務と活用できる補助金

最近、事務所近くの公園のカラス(子育て中?)に襲われています。
他の人はスルーなのに、ターゲットにされてしまっている
社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。
今回は、熱中症の重篤化を防止するため、令和7年6月1日に労働安全衛生規則が改正されましたので、
「【6月1日改正-熱中症対策】事業者の義務と活用できる補助金」について、
お話させていただきます。
【6月1日改正-熱中症対策-事業者の義務】
規則改正により、以下の措置が事業主に義務付けられています。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
(1)「熱中症の自覚症状がある作業者」
(2)「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
(1)作業からの離脱
(2)身体の冷却
(3)必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
(4)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
【事業者の対策-参考資料】
今回の規則改正を踏まえて、厚労省から以下の資料が公表されています。
対策としては、パンフレットP2
「作業環境のWBGT値(暑さ指数)と身体作業強度の把握」
→ 事業所の状況を把握し、基準値を超える場合は対策を行っていきます。
WBGT値は個別に測定できればより良いですが、地域別の数値は以下のサイトで公表されています。
「熱中症予防対策」
(1)作業環境管理(WBGT値の軽減、休憩場所の整備等)
(2)作業管理(時間短縮、水分塩分の摂取、服装等)
(3)健康管理(健康状態、身体状況の確認等)
(4)労働衛生教育(熱中症の知識、緊急時の応急処置等)
予防対策をしつつ、
「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」を行いますが、
パンフレットP4以降の「フロー図」等を参考に、現場の実情に合った内容で作成いただければと思います。
以下の資料も参考になります。
【熱中症対策で使える補助金】
熱中症対策で使える支援策としては、
「エイジフレンドリー補助金・職場環境改善コース・熱中症予防対策プラン」があります。
この補助金は、
・中小企業に「60歳以上の高年齢労働者」が在籍していて、
・屋外もしくは、温湿度調整を行ってもなお室温31℃又はWBGT 28℃を超える屋内作業場での作業を行う場合、
・予防対策に要する費用などに補助を行うものです。(補助率1/2、上限100万円)
こちらは「補助金」となりますので、社労士による提出代行はできないため、中小事業主から申請することになります。
熱中症対策を実施する場合は、対象になるかどうか御確認いただければ幸いです。
No.223〜【6月1日改正-熱中症対策】事業者の義務と活用できる補助金 まとめ
ということで・・・
今回は「【6月1日改正-熱中症対策】事業者の義務と活用できる補助金」についてお話しました。
先週のメルマガでもお話しましたが、労働者の安全配慮は使用者の義務ですので、労働環境に問題がある場合は、従業員から損害賠償請求を受ける可能性があります。
これから夏本番です。
規則改正で事業主の義務が多くなっていますし、何より従業員や企業の安全のため、熱中症には十分に御留意ください。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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