
No.225【令和7年7月新設】キャリアアップ助成金-短時間労働者労働時間延長支援コース
目次
〜とよひらの社労士通信No.225〜【令和7年7月新設】キャリアアップ助成金-短時間労働者労働時間延長支援コース

昨日は学生時代の友人とお酒を飲んできました
最近、お酒に弱くなったような気がする
社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。
今回は、
「【令和7年7月新設】キャリアアップ助成金-短時間労働者労働時間延長支援コース」について、
お話させていただきます。
【令和7年7月新設 キャリアアップ助成金-短時間労働者労働時間延長支援コース】
・「年収の壁」への対応として、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに、助成額を拡充した新たなコースが新設されました。
・労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に助成します。
例えば、小規模事業者(常時労働者30人以下)が、従業員の週所定労働時間を5時間以上増加して、社会保険に加入した場合は50万円が助成されます。
詳細は以下のリーフレットをご覧ください。
【現行の社会保険適用時処遇改善コースとの違い】
・現行の「社会保険適用時処遇改善コース」でも、労働時間の延長と賃金増加をしつつ、社会保険に加入することで、助成を受けることができました。
・今回の「短時間労働者労働時間延長支援コース」は後継となるような制度ですが、企業規模の区分や、必要な要件が微妙に異なります。
・現時点では、いずれかを選択できますので、有利な制度を活用いただければと思います。
<社会保険適用時処遇改善コース>
・令和8年3月までの時限措置
・事業規模による差はない
・賃金増額なしの場合、労働時間を週4時間以上延長
<短時間労働者労働時間延長支援コース>
・当分の間の暫定措置だが、終了時期は未定
・事業規模によって、助成額に差がある
・賃金増額なしの場合、労働時間を週5時間以上延長
その他、様々な違いがありますが、以下のQAも参考にしていただければと思います。
(短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&A)
【キャリアアップ計画書について】
・キャリアアップ助成金は、取り組み前に「キャリアアップ計画書」を提出する必要があります。
・計画書はコースごとに提出するため、既に「キャリアアップ計画書」を出している場合でも、「短時間労働者労働時間延長支援コース」を追加する変更が必要ですが、
現行の「社会保険適用時処遇改善コース」の計画届を提出している場合は、「短時間労働者労働時間延長支援コース」の計画届・変更届の提出は必要ありませんので、現行の計画書を確認のうえ、必要な対応を御確認ください。
No.225〜【令和7年7月新設】キャリアアップ助成金-短時間労働者労働時間延長支援コース まとめ
ということで・・・
今回は「【令和7年7月新設】キャリアアップ助成金-短時間労働者労働時間延長支援コース」について、お話しました。
社会保険の加入要件は長期的に拡大することが想定されます。
事業主だけではなく、本人の意思決定も関わりますので、対応に苦慮することもあると思いますが、
事業主としては、中長期的な計画を立てつつ、どのような働き方をしてほしいかを従業員に伝えていただき、双方の納得できる形を目指していただければ幸いです。
手続きの中で対象になる方がいれば御連絡しますが、計画書は事前の提出が必要ですので、助成金の活用を検討される際は、事前にご相談ください。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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