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No.226【労働保険料の口座振替について】

〜とよひらの社労士通信No.226〜【労働保険料の口座振替について】

毎日飲んでいるサプリを切らしてしまい、

今週、体が重かったのですが、

関係あるのか、プラシーボ効果かわからない

社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。

今回は、昨日までが申請・納付期限だった「労働保険料の年度更新」に関連して、

「【労働保険料の口座振替について】」について、

お話させていただきます。

 

【当事務所では労働保険料の口座振替を勧めています!】

社会保険料は、多くの事業者が口座振替をしていますが、労働保険料は比較すると口座振替の割合が少ないです。

銀行で口座振替手続きすることで、納付書が不要となります。

今年、納付書が面倒だと感じた場合は、「口座振替」手続きをお願いしたいと考えています。

当方顧問先で、来年度や第2期納付に向け、口座振替にしたい場合は、ぜひ、当方まで御連絡ください!

【労働保険料・口座振替のメリット1:支払時期】

労働保険料の納期は7/10ですが、口座振替にすることで以下のような日程になります。

<口座引き落とし> ※ 令和7年度

第1期:9月8日

第2期:11月14日

第3期:2月16日

口座振替にすると、期限までに申告さえ終われば、直前にバタバタする必要がありません。

余裕を持って、支払い準備できることは大きなメリットです。

また、口座振替前には労働局から、金額と振替日程の通知が届きますので、「何の引き落としかわからない」ということもありません。

 

【労働保険料・口座振替のメリット2:支払方法】

口座振替にすることで、当然ですが「納付書を用いた銀行等での納付」が必要ないため、

〆切近くの暑い中、銀行にいって、整理券を取って待つという時間がなくなります。。。もちろん、手数料もかかりません。

電子納付の方もいるかと思いますが、口座振替であれば支払忘れなども防ぐことができます。

 

【労働保険料・口座振替のメリット3:当方(社労士)とやりとりが効率的に】

「労働局の緑の封筒」を当方にいただくことも多いですが、

口座振替にする場合、「納付書」が不要で当方で「電子申請」しますので、紙が必要なくなります。

このため、納付書の「画像かPDF」は念のため、いただいていますが、当方に郵送する必要がなくなります。

 

No.226〜【労働保険料の口座振替について】 まとめ

ということで・・・

今回は「【労働保険料の口座振替について】」について、お話しました。

労働保険料、算定基礎届などの申告時期が過ぎ、社労士事務所としては少しほっとする時期です。

とはいえ、世間でも関心の高い最低賃金の引き上げなども迫っております。

今年は北海道地方最低賃金審議会の傍聴に行きたいと考えていますが、

関連情報はメルマガ等で情報提供していきたいと思います。

※ 審議会傍聴は、例年行こうと思って、気づいたら終わっているのですが・・・今年こそ行きたいと思います・・・

暑さが続きますが、皆様も熱中症など十分御留意ください。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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