No.228【大学生等アルバイト】社会保険の扶養が年収150万円以内に!
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〜とよひらの社労士通信No.228〜【大学生等アルバイト】社会保険の扶養が年収150万円以内に!
暑いのは嫌いではないですが、
さすがに限度があるかなと感じてきた
社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。
今回は、先日決定した
「【大学生等アルバイト】社会保険の扶養が年収150万円以内に!」ついて
お話させていただきます。
【19 歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について 】
税法では学生アルバイト等の扶養控除について、150万円が「壁」となることが決定していましたが、この度、社会保険の被扶養者認定基準についても、以下のとおり変更となりました。
<変更内容>
1.認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を 130 万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては 150 万円未満として取り扱うこと。なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52年通知と同じとすること。
2.船員保険法第2条第9項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱うものとすること。
3.上記の取扱いは、令和7年10月1日から適用すること。
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ちなみに、令和7年5月16日から1か月間パブコメが実施されていましたが、原案どおり決定されたようです。
【令和7年10月以降、被扶養者基準は、どのように変わるのか】
具体的には、社会保険の被扶養者の収入要件が130万円となっている者のうち、「一部」が150万円まで引き上げられます。
では、その「一部」について、確認したいと思います。
<150万円が社会保険の扶養範囲基準となる方>
・19歳以上23歳未満の方
※ 学生である必要はありません。
・ただし「配偶者」は対象外
※ 一般的には「子」が対象に想定される
【今後の留意点など】
現時点で確認できた情報に基づき、ざっくりと気になる点を記載しますので、参考にしていただければ幸いです。
・年齢はいつの時点で判断するのか
→ その年の12月31日時点で判断、所得税法の取扱いと同様
・収入の判定はどのようにするのか
→ これまで同様、社会保険では「今後1年間の収入を見込む」
・12月31日時点で22歳・収入150万円で扶養に入っている場合、翌年はどのように取り扱うのか
→ 1月以降の「今後1年間の収入見込み」が130万円を超える場合は扶養から抜ける必要がある
・「年収の壁・支援強化パッケージ」による「事業主証明による一時的な収入超過」は、150万円の扶養基準の者にも適用されるのか
→ 適用される
No.228〜【大学生等アルバイト】社会保険の扶養が年収150万円以内に! まとめ
ということで・・・
今回は「【大学生等アルバイト】社会保険の扶養が年収150万円以内に!」ついて、お話しました。
最も影響の大きい「配偶者の扶養基準」に変更はありませんが、今回の変更は、ご家庭の状況によっては影響が大きいと思います。
事業主としても学生アルバイト等に、より多く働いてもらうことが可能となります。
※ 学生は、短時間社保加入(週20時間以上での加入)の適用外です。
年々制度が複雑になってきており、従業員からの問い合わせもあるかと思いますので、不明点があれば御連絡いただければ幸いです。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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