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No.239「【退職勧奨】解雇ではない事業主都合の退職」について」

~とよひらの社労士通信No.239~「【退職勧奨】解雇ではない事業主都合の退職」について」

久しぶりに結婚式の招待を受けました

10年ぶり?で、ちゃんとした服があるかなど少し不安な

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、

「【退職勧奨】解雇ではない事業主都合の退職について」のお話しをしたいと思います。

 

【退職の種類(自己都合退職)】

・従業員が会社を辞める時に最も多いのは「自己都合退職」です。

これは従業員から退職の意志を示すことで、退職となる形です。

・就業規則等には申し入れの時期などを定めることが多いですが、最終的には民法の規定により、無期雇用者については2週間まえの申し入れが法的に認められます。


民法627条1(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

 

一方で、有期雇用者については、「やむを得ない事由」があるときのみ解除できるのですが、

 


民法628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

 

労基法により、1年以上雇用している場合は、従業員の意志で解除できることになっています。

 


労働基準法137条
期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、(省略)民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

自己都合退職については、労働者の職業選択の自由の観点等から、かなり幅広く認められています。

 

【退職の種類(解雇)】

解雇は事業主側から、労働契約を解消するものです。

法令上の強い制限があり、労働契約法によって以下のとおり定められています。


労働契約法第16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

解雇について、書き始めるとそれだけで長くなりますので、

事業主には、解雇をできるだけ避ける義務があり、簡単には認められないと認識いただければと思います。

 

【退職の種類(退職勧奨)】

退職勧奨(たいしょくかんしょう)とは、会社が労働者に対し退職を勧め、合意による退職を行うことです。

事業主から働きかけますが、最終的には従業員が合意のうえ退職となるため、「解雇」と比べ、退職後のトラブルとなる可能性が低いです。

問題が起きた場合、従業員を「解雇」したいと考える場合がありますが、「解雇」にメリットがあるのは「不祥事による懲戒解雇」などで、世間に対して会社の態度を公表する場合くらいかと思います。

※ 解雇予告手当除外申請や重責解雇が認められるかは、懲戒解雇の場合でも個別に判断されます。

事業主から辞めてもらいたい場合でも、可能であれば「解雇」を避けて、退職勧奨などで合意退職してもらうほうが、リスクが低いことは覚えていただければと思います。

 

【退職勧奨の留意点】

・退職勧奨の前に、従業員の課題や改善点などを伝え、雇用の継続を十分に検討しましょう。

・退職勧奨はあくまで事業主が従業員に退職を「勧める」行為であり、従業員の自由意思に基づく退職が前提です。

強制や威圧的な態度があると、退職の強要として違法となる可能性があります。

また、期間を空けない繰り返しの退職勧奨なども避けましょう。

・退職勧奨が成立する場合は、退職合意書を交わし、双方の債権債務やその他の点を整理しましょう。

No.239~「【退職勧奨】解雇ではない事業主都合の退職について」 まとめ

ということで・・・

今回は、「【退職勧奨】解雇ではない事業主都合の退職について」、ご案内しました。

「退職」は従業員にとって大きな問題ですので、実際に対応する場合は慎重に対処する必要があります。

特に「解雇」はリスクが高いため、「解雇」の前にできることを十分検討したうえで、法令上の要件を満たすかどうかを確認いただければと思います。

(参考)厚労省:労働契約の終了に関するルール

不明点がございましたら、ご連絡いただければ幸いです。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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