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No.240「【両立支援等助成金】(令和7年10月施行-柔軟な働き方選択制度等支援コース)」について

〜とよひらの社労士通信No.240〜「【両立支援等助成金】(令和7年10月施行-柔軟な働き方選択制度等支援コース)」について

かなり前に買った株が「高市銘柄」だったようで

仕事中も少し気になってしまった

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、

「【両立支援等助成金】(令和7年10月施行-柔軟な働き方選択制度等支援コース)」についてのお話しをしたいと思います。

 

【令和7年10月からの柔軟な働き方選択制度】

令和7年10月からの育児介護休業法施行により、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、柔軟な働き方を実現するための措置を講じる必要があります。

詳細は厚労省資料や過去のメルマガ・ブログにも記載していますので、御確認いただければ幸いです。

(厚労省)育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

(当事務所ブログ)【令和7年10月施行-育児介護休業法のポイント】について

 

【両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース】

これに合わせて、両立支援等助成金にも変更がありました。

※ 中小企業が対象となっています。

具体的な制度としては、以下のとおりです。

(1)柔軟な働き方を3つ以上導入

育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を「3つ」以上導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った場合等の助成です。

※ 制度「2つ」以上導入が法令義務です。

・制度を「3つ導入」し、労働者が制度を利用した場合:20万円

・制度を「4つ導入」し、労働者が制度を利用した場合:25万円

※ 1事業主5人まで

 

<対象制度:3歳以降-小学校就学前までの子を養育する労働者が利用できる制度>

・フレックスタイム制度or時差出勤制度

・育児のためのテレワーク等

・柔軟な働き方を実現するための短時間勤務制度

・保育サービスの手配及び費用補助

・養育両立支援休暇制度

 

(2)有給の「子の看護等休暇」制度の整備

子の看護等休暇であって、次のいずれにも該当する制度の導入:30万円

※ 1事業主1回

 

<子の看護等休暇の要件>

・有給休暇であること

・1つの年度において10日以上が付与されるものであること

・時間単位で取得でき、始業・終業時刻と連続しない「中抜け」ができる制度であること

・一日の所定労働時間を変更することなく利用できるものであること

 

(3)中学校修了までの子を養育する労働者への対応

(1)(2)を中学校修了までの子を養育する労働者に利用できるものとする:20万円加算

 

No.240〜「【両立支援等助成金】(令和7年10月施行-柔軟な働き方選択制度等支援コース)」について まとめ

ということで・・・

今回は、「【両立支援等助成金】(令和7年10月施行-柔軟な働き方選択制度等支援コース)」についてご案内しました。

法改正試行も段階的にあるため、規則が法令に追いついてない場合もあると思います。

対象者が生じる際には、改めての法改正対応の確認と併せて、従業員の状況も見ながら法を上回る対応(助成金対応)も御検討いただければ幸いです。

 

助成金は無理に対応するものではないので、業務実態や従業員の状況を見つつ、自社に合うものを選択しましょう。

不明点がございましたら、ご連絡いただければ幸いです。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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