No.264「【令和8年4月〜社会保険の被扶養者】労働契約内容で年間収入を判定」について
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〜とよひらの社労士通信No.264〜「【令和8年4月〜社会保険の被扶養者】労働契約内容で年間収入を判定」について
先月、苫小牧の小さなライブハウスで、昔聞いてたバンドを見たのですが、 私より一回り上なのに、少年のようなエネルギーに溢れたライブで、とても楽しめた 社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、
「【令和8年4月〜社会保険の被扶養者】労働契約内容で年間収入を判定」について、お話ししたいと思います。
以前にもお伝えした内容ですが、適用時期となりましたので、このタイミングで再度御案内いたします。
【令和8年3月までの被扶養者の認定】
・認定対象者の年間収入が130万円未満
※認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満
※19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満
かつ
・被保険者の年間収入の2分の1未満である
場合に、被扶養者となります。
・「収入」ですが、認定対象者の過去の収入、現時点の収入、又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定します。
・また、「一時的な収入変動」で基準額を超えた場合は、扶養を継続できる仕組みがあります。

https://www.mhlw.go.jp/content/001162154.pdf
【令和8年4月から労働契約内容で年間収入を判定】
令和7年10月1日に厚労省から、以下の文書が公表されました。
(厚労省)労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 における年間収入の取扱いについて
このため、「令和8年4月1日からは労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定する」こととなります。
※ ただし、給与以外の収入がある場合は、従来どおりの取扱いです。
なお、被扶養者の確認時において「当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が基準額以上の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はない」とされています。
【被扶養者に対する令和8年4月以降の対応】
このため、時給や所定労働時間から年間収入がどの程度になるかが判断されますので、「雇用契約書」や「労働条件通知書」が重要な書類となります。
(日本年金機構)労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて
労働条件通知書等に、時給、労働時間、勤務日数、時間外の見込み、賞与の有無なども含めて、どのような記載がされているか、これまであまり意識しなかった点にも配慮が必要です。
また、労働契約の確認できる文書がない場合は、これまで同様の取扱いとなります。
詳細は、以下のQAもご覧ください。
(厚労省)労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて
ただ、今後、雇用契約書と実態が大きく乖離した場合など、どこまでが許容されるのか等、疑問点があります。
まずは実態にあった雇用契約を結びつつ、状況に応じて適切に雇用契約の変更なども対応をいただければと思います。
「協会けんぽ」の該当ページは見つけられませんでしたが、詳細に案内をしている保険者もあります。
(参考)豊田自動織機健康保険組合 「健康保険扶養認定基準」変更について
※ 保険者によって運用が異なる場合もありますので、御留意ください。
No.264〜「【令和8年4月〜社会保険の被扶養者】労働契約内容で年間収入を判定」について まとめ
ということで・・・
今回は、「【令和8年4月〜社会保険の被扶養者】労働契約内容で年間収入を判定」について、ご案内しました。
税法も含めて年々制度が変更になり、事業主・総務担当者も情報の把握に苦慮しているのではないでしょうか。
自社で働く「被扶養者」が扶養の範囲内かどうかは、本来は会社が直接関与するものではありませんが、人材確保のためには、その点も配慮して働きやすい環境を整えて行く必要があるかと思います。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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