No.265「【北海道】人材確保奨励金・支援金(人材確保支援事業)」について
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〜とよひらの社労士通信No.265〜「【北海道】人材確保奨励金・支援金(人材確保支援事業)」について
今日はやむを得ない理由があり、珍しく早起きして仕事をしていました 子どもの頃から早起きが苦手な 社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、
「【北海道】人材確保奨励金・支援金(人材確保支援事業)」
について、お話ししたいと思います。
【制度の概要】
北海道では、人手不足が深刻な職種への就労を支援するため、就労者・事業者の双方に奨励金・支援金を支給する制度が開始されています。
令和8年(2026年)2月20日以降に対象職種の「新規求人」を行い、
離職期間が1か月以上ある求職者が、
「令和8年4月16日〜8月15日」の間に、道内事業所で31日以上在職した場合、
・就労者に10万円
・事業者に10万円
が支給されます。
※ 既存の求人ではなく、「新規求人」が対象であることは留意しましょう。
【加算措置】
さらに、
・離職期間が1年以上の方を雇用した場合
には、事業者に加算金10万円が追加されるケースもあります。
【対象職種】
対象職種は、
建設、運輸、医療・福祉、飲食など、比較的、人手が不足している業種が対象です。
詳細な職種や要件は、特設サイトや(QA)をご確認ください。
No.265〜「【北海道】人材確保奨励金・支援金(人材確保支援事業)」について まとめ
ということで・・・
今回は、
「【北海道】人材確保奨励金・支援金(人材確保支援事業)」
について、ご案内しました。
北海道の制度は、期間限定・予算上限で早めに終了することもありますので、
対象となりそうな場合は、早めに確認してみてはいかがでしょうか。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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