No.268「【最低賃金引上げ】令和8年度-業務改善助成金の変更点・申請時期などについて」
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〜とよひらの社労士通信No.268〜「【最低賃金引上げ】令和8年度-業務改善助成金の変更点・申請時期などについて」
現在、事務員の採用選考を進めていますが、応募者の方それぞれに様々な働く動機や事情があることを改めて感じています。事業所と従業員の双方にとって、良い出会いとなるよう進めていければと考えている 社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は「【最低賃金引上げ】令和8年度-業務改善助成金の変更点・申請時期などについて」の御連絡です。
昨年までと、基本的な制度の変更はありませんが、このタイミングで御案内いたします。
【業務改善助成金とは】
・事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
【対象事業者】
・中小企業、小規模事業者が対象
・令和8年度の地域別最低賃金未満の労働者がいる
※ 仮に令和8年度の北海道の最低賃金が1,150円になった場合は、1,150円未満の方が対象
・申請前に、解雇、賃金引き下げなどが生じていない
【業務改善助成金の取組内容】
本助成金は、以下のような取組が必要です。
・事業場内最低賃金の引上げ
※ 就業規則に定め、50円以上事業所内最低賃金を引き上げる
・設備投資等による生産性の向上
・例えば、
・小売店でのPOSレジシステム
・福祉事業所でのリフト付き特殊車両の導入
などが例に挙げられています。
【業務改善助成金の助成金額】
・設備投資等の費用に対して助成が行われます。
・北海道では基本的に「助成率3/4」が適用されます。
・助成上限額は、賃上げする労働者数、賃上げ額などによって異なりますが、
例えば、小規模事業者が、
・3名に50円の賃上げした場合、補助上限が70万円
→ 94万円以上の機器を買えば、70万円の補助
・2名に70円の賃上げした場合、補助上限が100万円
→ 134万円以上の機器を買えば、100万円の補助
・2名に90円の賃上げした場合、補助上限が240万円
→ 320万円以上の機器を買えば、240万円の補助
となります。

【業務改善助成金で対象にできる経費】
・基本的には、従業員の業務を効率化できる機械装置がメインです。
事業所で「こんな機器があれば楽なのに・・・」という機器を探してみてください。
(生産性向上のヒント集)等も参考にしてみてください。
・また「物価高騰等の要件」に該当すれば、
・PC、スマホ、タブレット等の端末(新規導入に限る)
などが対象にできる場合があります。
※ 特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となりました
(参考:物価高騰等要件)
「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均における利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上、低下している事業者」
・対象経費は、原則、令和9年1月末までに支払い、納品を完了する必要があります。
【業務改善助成金の取組時期】
・基本的に事業内最低賃金から50円上げれば対象になります。
例)現在、時給1,075円の従業員を1,125円にすれば、50円上昇とカウントされます。
※ ただし、当然ながら令和8年度の最低賃金を遵守する必要があります。2段階での賃金上昇は合算できないので留意しましょう。
【申請期限・事業完了期限】
・申請開始日:令和8年9月1日から
・申請期限:令和8年度地域別最低賃金の発効日の前日 又は 同年 11 月 30 日のいずれか早い日まで
※ 都道府県によって異なりますが、9月中に申請を予定しておくのが無難と考えます。
・賃金引上げ期間:交付申請後から令和8年度地域別最低賃金の発効日の前日まで
・事業完了期限:令和9年1月31日 ※ ただし、やむを得ない場合、延長される場合があり
【昨年度からの変更点】
昨年まで助成金を活用している場合、変更に気づかずに思わぬ落とし穴にはまる場合があります。
特に
・申請期間
・賃金引上げ期間
・事業完了期限
・助成対象経費 ※ 特例の自動車が対象外に変更
・賃金引き上げ対象労働者 ※ 雇用保険被保険者が対象と変更
などは、特に交付決定に影響する可能性がありますので、御留意ください。
No.268〜「【最低賃金引上げ】令和8年度-業務改善助成金の変更点・申請時期などについて」 まとめ
ということで・・・
今回は、「【最低賃金引上げ】令和8年度-業務改善助成金の変更点・申請時期などについて」お話しました。
最低賃金付近の従業員がいる場合には、
・業務改善助成金を活用して設備投資
→ 生産性向上
→ 賃金が上昇しても利益確保
という流れを目指し、助成金活用を検討いただければ幸いです。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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