No.269「【2028年4月〜】ストレスチェックが全事業所で義務化へ」
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〜とよひらの社労士通信No.269〜「【2028年4月〜】ストレスチェックが全事業所で義務化へ」
高専に通っている長男がバイクを買いたいらしく、今度、バイク店に行ってきます。 車・バイクについては非常に疎い 社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は「【2028年4月〜】ストレスチェックが全事業所で義務化へ」についての御連絡です。
【ストレスチェックとは】
ストレスチェック制度とは、従業員の心理的負担の程度を確認し、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とした制度です。
現在は「常時50人以上の労働者を使用する事業場」で実施義務があります。
一般的には、従業員に対してアンケート形式の検査を実施し、
・仕事の負担
・職場での人間関係
・心身の状態
などを確認します。
また、個人の結果については、本人の同意なく会社が確認することはできず、一定のプライバシー保護が求められています。
【2028年4月〜 全事業所で義務化へ】
これまで50人未満の事業場については「努力義務」とされていましたが、報道によれば、2028年4月からは全事業所で義務化される方向となっています。
参考:ストレス検査、28年から義務化 全事業所が対象、厚労省
近年は、
・メンタルヘルス不調による休職
・人手不足による業務負担増
・ハラスメント問題
なども増加傾向にあり、小規模事業所においても、従業員の健康管理が重要になっています。
一方で、小規模事業所では、
・実施方法がよくわからない
・費用や事務負担が気になる
・そもそも産業医契約がない
といった声も多いと思います。
2028年義務化の詳細な内容については、厚労省の公表に合わせて随時共有したいと考えております。
【対応方法・当事務所での対応方針】
ストレスチェックについては、紙で実施する方法もありますが、最近はクラウドシステムを活用するケースも増えています。
当事務所で利用している「オフィスステーション」でも、ストレスチェック機能に対応しており、特に産業医契約のない事業所は「ストレスチェックの実施者(医師・保健師等)」の確保に苦慮することが多いですが、こちらも対応できるサービスとなっています。
今後、法制度の御案内に加えて、具体的なストレスチェック対応などについても、御案内していきたいと思います。
No.269〜「【2028年4月〜】ストレスチェックが全事業所で義務化へ」 まとめ
ということで・・・
今回は、「【2028年4月〜】ストレスチェックが全事業所で義務化へ」について、お話ししました。
近年は、身体面だけではなく「メンタル面の健康管理」も重要視される時代になってきました。
一方で、中小企業では「制度対応だけで手一杯」という声も多いため、できるだけ実務負担が重くならない形での対応について、当方でもお力添えできれば幸いです。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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