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No.269「【2028年4月〜】ストレスチェックが全事業所で義務化へ」

〜とよひらの社労士通信No.269〜「【2028年4月〜】ストレスチェックが全事業所で義務化へ」

高専に通っている長男がバイクを買いたいらしく、今度、バイク店に行ってきます。

車・バイクについては非常に疎い

社労士法人とよひら 鎌田です。

今回は「【2028年4月〜】ストレスチェックが全事業所で義務化へ」についての御連絡です。

【ストレスチェックとは】

ストレスチェック制度とは、従業員の心理的負担の程度を確認し、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とした制度です。

現在は「常時50人以上の労働者を使用する事業場」で実施義務があります。

一般的には、従業員に対してアンケート形式の検査を実施し、

・仕事の負担

・職場での人間関係

・心身の状態

などを確認します。

また、個人の結果については、本人の同意なく会社が確認することはできず、一定のプライバシー保護が求められています。

 

【2028年4月〜 全事業所で義務化へ】

これまで50人未満の事業場については「努力義務」とされていましたが、報道によれば、2028年4月からは全事業所で義務化される方向となっています。

参考:ストレス検査、28年から義務化 全事業所が対象、厚労省

近年は、

・メンタルヘルス不調による休職

・人手不足による業務負担増

・ハラスメント問題

なども増加傾向にあり、小規模事業所においても、従業員の健康管理が重要になっています。

一方で、小規模事業所では、

・実施方法がよくわからない

・費用や事務負担が気になる

・そもそも産業医契約がない

といった声も多いと思います。

2028年義務化の詳細な内容については、厚労省の公表に合わせて随時共有したいと考えております。

【対応方法・当事務所での対応方針】

ストレスチェックについては、紙で実施する方法もありますが、最近はクラウドシステムを活用するケースも増えています。

当事務所で利用している「オフィスステーション」でも、ストレスチェック機能に対応しており、特に産業医契約のない事業所は「ストレスチェックの実施者(医師・保健師等)」の確保に苦慮することが多いですが、こちらも対応できるサービスとなっています。

今後、法制度の御案内に加えて、具体的なストレスチェック対応などについても、御案内していきたいと思います。

No.269〜「【2028年4月〜】ストレスチェックが全事業所で義務化へ」 まとめ

ということで・・・

今回は、「【2028年4月〜】ストレスチェックが全事業所で義務化へ」について、お話ししました。

近年は、身体面だけではなく「メンタル面の健康管理」も重要視される時代になってきました。

一方で、中小企業では「制度対応だけで手一杯」という声も多いため、できるだけ実務負担が重くならない形での対応について、当方でもお力添えできれば幸いです。

不明点がございましたら、ご連絡ください。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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