No.272【令和8年10月義務化】カスハラ対策・求職者等に対するセクハラ対策について
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〜とよひらの社労士通信No.272〜【令和8年10月義務化】カスハラ対策・求職者等に対するセクハラ対策について
明日、長男のバイク受け取りに付き添いますが、 無事、家にたどり着けるのか不安な 社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。
今回は、
「【令和8年10月義務化】カスハラ対策・求職者等に対するセクハラ対策について」の御連絡です。
【令和8年10月からカスハラ対策・求職者等に対するセクハラ対策が義務化】
令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法等の施行により、
・カスタマーハラスメント(カスハラ)対策
・求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策
が事業主の義務となります。
【カスタマーハラスメント対策】
カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものをいいます。
1 顧客等の言動であって、
2 その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
3 労働者の就業環境が害されるもの
他のハラスメントとは異なり、外部の顧客等によって発生するため、突発的に生じるケースも少なくありません。
また、顧客等に対しては、社内の従業員のように業務命令による調査や指導を行うことができません。
そのため、発生後の対応だけではなく、事前の準備や対応方針の整備が重要となります。
近年はSNSや口コミサイトの普及もあり、従業員が精神的負担を抱えるケースも増えておりますので、対応方針を整理しておくことが重要です。
【求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策】
カスハラに加えて、採用面接やインターンシップなどの場面において、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置も義務化されます。
例えば、
・面接時の不適切な発言
・業務に関係のない私的な接触
・性的な言動による不快感を与える行為
などが問題となります。
インターンシップでの不祥事なども報道されていましたが、面接に限らず、採用活動全体としてハラスメント対策の意識を高めていきたいところです。
【事業主としての対応】
令和8年10月の義務化に向けて事業主には、
・事業主の方針等の明確化
・相談体制の整備
・事後の迅速かつ適切な対応
・対応の実効性を確保するための措置
・従業員への周知や教育
などが求められます。
詳細な運用については今後も示されていくと思われますので、施行までに計画的に準備を進めていきましょう。
当方でも、就業規則の改訂や運用方法のアドバイスなどについてサポートさせていただきます。
以下の資料も御確認ください。
No.272〜【令和8年10月義務化】カスハラ対策・求職者等に対するセクハラ対策について まとめ
ということで・・・
今回は、「【令和8年10月義務化】カスハラ対策・求職者等に対するセクハラ対策について」お話ししました。
カスハラ対策義務化も少し先の話と思っていましたが、気付けば近づいてきました。
事業主・総務担当者の皆様は、日々の業務に加えて法改正対応などもあり、忙しい時期が続くと思いますが、熱中症や働きすぎには十分御留意ください。
また、現在、当事務所では労働保険の年度更新対応を進めております。来週以降、社会保険の算定基礎届の様式も順次届き始めると思います。
当方からも個別に御案内しておりますが、円滑に手続きを進めるため、資料の御共有などに御協力いただければ幸いです。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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