No.273【週20時間の社会保険】短時間社保-対象事業所の拡大について
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〜とよひらの社労士通信No.273〜【週20時間の社会保険】短時間社保-対象事業所の拡大について
事務所近くの公園のカラスが子育て時期に入ったようで、昨年に引き続きカラスに襲撃されている 社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、最近「今年の10月から社会保険の対象が拡大ですよね?」と聞かれることが多かったので、
「【週20時間の社会保険】短時間社保-対象事業所の拡大について」
お話ししたいと思います。
【2026年時点:短時間労働者に対する社会保険】
パートタイマーなどの短時間労働者については、一定の要件を満たす場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となります。
現在は、以下のとおりとなっています。
<対象企業の要件>
・従業員51人以上の企業
※ 社会保険の被保険者が51人以上
<個人の要件>
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額8.8万円以上
※ 令和8年10月の最低賃金の引上げ等に伴い、この要件は撤廃予定
・2か月を超えて使用される見込みがある
・学生でない
このため、現在は対象企業では、週20時間以上勤務するパートタイマー等について社会保険加入が必要となっています。
詳細は、以下のサイトもご覧ください。
(日本年金機:構短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大)
【今後の対象事業所の拡大について】
令和8年(2026年)時点では、「従業員51人以上」の企業が対象ですが、今後は企業規模要件が段階的に撤廃される予定です。
具体的には、
・令和9年10月 36人以上
・令和11年10月 21人以上
・令和14年10月 11人以上
・令和17年10月 企業規模要件撤廃
というスケジュールが予定されています。
そのため、「今年の10月から全事業所で社会保険加入が必要になる」というわけではありません。
一方で、中長期的には対象事業所が拡大されていく方向ですので、今後の人件費や採用計画を考える上では留意が必要です。
【資格取得や区分変更を忘れずに】
社会保険の適用拡大の話題が注目されますが、実務上は既に加入要件を満たしているにもかかわらず、資格取得手続きが漏れているケースもあり、年金事務所の調査でも注視されています。
また、通常の社保→短時間社保、短時間社保→通常の社保に変更がある場合(主に労働時間の増減)も、区分変更の手続きが必要ですので、留意しましょう。
No.273〜【週20時間の社会保険】短時間社保-対象事業所の拡大について まとめ
ということで・・・
今回は、「【週20時間の社会保険】短時間社保-対象事業所の拡大について」お話ししました。
最近は、扶養の壁と合わせて、短時間社保の話題を耳にする機会も増えています。
関連のある話ですが、個別に確認すべき内容ですので、混同しないように留意しましょう。
また、既存従業員の社保加入に伴い、助成金の対象となることがありますので、事前にご連絡いただければ幸いです。
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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