No.276「【令和8年7月〜】障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
〜とよひらの社労士通信No.276〜「【令和8年7月〜】障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
今回は、
「【令和8年7月〜】障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」お話ししたいと思います。
【障害者の法定雇用率とは】
障害者雇用促進法では、一定規模以上の事業主に対して、法定雇用率以上の障害者を雇用することが義務付けられています。
令和8年7月1日からは、民間企業の法定雇用率が
**2.5% → 2.7%**
へ引き上げられます。
これに伴い、障害者雇用義務の対象となる事業主も、
**常用雇用労働者40.0人以上 → 37.5人以上**
へ拡大されます。
なお「常用労働者数」の計算ですが、
1週間の労働時間が
・30時間以上の労働者は1人とカウント
・20時間以上の労働者は短時間労働者として0.5でカウント
・20時間未満の従業員はカウントしません。
従業員数が40人前後の事業所では、新たに対象となる可能性がありますので、一度、自社の常用雇用労働者数を確認してみてはいかがでしょうか。
また、常時雇用労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率を未達成の場合は、不足する障害者数に応じて、1人当たり月額50,000円の障害者雇用納付金を納付することになりますので、留意しましょう。
【支援策の強化】
障害者雇用というと、「採用が難しい」「受け入れ体制が不安」と感じる事業主も多いと思います。
そのため、厚生労働省では、法定雇用率の引上げとあわせて、
・ハローワーク等による採用支援、職場定着支援
・各種助成金
など、様々な支援策を実施しています。
ご興味のある事業所は、一度ご確認いただければ幸いです。
【事業主としての対応】
法定雇用率の引上げにより、新たに対象となる事業所では、今後の採用計画も含めて検討する必要があります。
一方で、障害者用は「人数を満たすこと」が目的ではなく、採用後に安心して働き続けられる環境づくりも重要です。
採用方法や助成金制度なども含め、早めに情報収集を進めておくと、スムーズに対応できるかと思いますので、中長期的な採用計画を御検討ください。
No.276〜「【令和8年7月〜】障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」 まとめ
ということで・・・
今回は、
「【令和8年7月〜】障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」お話しました。
法改正は毎年続いておりますが、対象となる事業所では、直前になって慌てることのないよう、今のうちから準備を進めていただければ幸いです。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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