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No.277「【労働保険料の口座振替】について」

〜とよひらの社労士通信No.277〜「【労働保険料の口座振替】について」

この近況を配信日の朝に書くことが多いのですが、

先週は書き忘れたまま、配信してしまいました

社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、先週までが申請・納付期限だった「労働保険料の年度更新」に関連して、

例年、御連絡している「【労働保険料の口座振替】」について、お話させていただきます。

【当事務所では労働保険料の口座振替を勧めています!】

社会保険料は、多くの事業者が口座振替をしていますが、労働保険料は比較すると口座振替の割合が少ないです。

銀行で口座振替手続きすることで、納付書が不要となります。

 

今年、納付書が面倒だと感じた場合は、「口座振替」手続きをお願いしたいと考えています。

当方顧問先で、来年度や第2期納付に向け、口座振替にしたい場合は、ぜひ、当方まで御連絡ください!

また、以前は手続用紙を紙でしか配布していなかったのですが、ネットからダウンロードできるようになっております。

(リーフレット)

(厚労省)労働保険料等の口座振替納付

【労働保険料・口座振替のメリット1:支払時期】

労働保険料の納期は7/10ですが、口座振替にすることで以下のような日程になります。

<口座引き落とし> ※ 令和8年度

第1期:9月7日

第2期:11月16日

第3期:2月15日

口座振替にすると、期限までに申告さえ終われば、直前にバタバタする必要がありません。

余裕を持って、支払い準備できることは大きなメリットです。

また、口座振替前には労働局から、金額と振替日程の通知が届きますので、「何の引き落としかわからない」ということもありません。

 

【労働保険料・口座振替のメリット2:支払方法】

口座振替にすることで、当然ですが「納付書を用いた銀行等での納付」が必要ないため、

〆切近くの暑い中、銀行にいって、整理券を取って待つという時間がなくなります。。。

もちろん、手数料もかかりません。

電子納付の方もいるかと思いますが、口座振替であれば支払忘れなども防ぐことができます。

【労働保険料・口座振替のメリット3:当方(社労士)とやりとりが効率的に】

「労働局の緑の封筒」を当方にいただくことも多いですが、

口座振替にする場合、「納付書」が不要で当方で「電子申請」しますので、紙が必要なくなります。

このため、納付書の「画像かPDF」は念のため、いただいていますが、当方に郵送する必要がなくなります

 

No.277〜【労働保険料の口座振替について】 まとめ

ということで・・・

今回は「【労働保険料の口座振替について】」について、お話しました。

労働保険料、算定基礎届などの申告時期が過ぎ、社労士事務所としては少しほっとする時期です。

とはいえ、10月からの法改正や、最低賃金の情報なども迫っています。

関連情報はメルマガ等で情報提供していきたいと思います。

暑さが続きますが、皆様も熱中症など十分御留意ください。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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