No.278【令和8年度-65歳超雇用推進助成金】パート雇用にも使える高年齢者の無期転換助成金
〜とよひらの社労士通信No.278〜【令和8年度-65歳超雇用推進助成金】パート雇用にも使える高年齢者の無期転換助成金
知人が「企業対抗カラオケ選手権」の全国大会に進出し、Youtubeで生配信されていました。
世の中には様々な催しがあるなと感心しつつ、応援に熱がはいった
社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、久しぶりに助成金のお話で、
「【令和8年度-65歳超雇用推進助成金】パート雇用にも使える高年齢者の無期転換助成金」
についてご説明します。
【「賃上げ」や「生産性向上」が要件ではない助成金】
最低賃金が年々上昇しており、国も賃金引上げには様々な施策を打っています。
生産性向上→賃上げは、まさしく正論なのですが、中小企業にとっては難しい場合もあります。
本助成金の特徴は、「賃上げ」や「生産性向上」を要件としておらず、
「雇用条件の変更」 と 「高年齢者が働きやすい環境作り」
を実施することが求められます。
事業主としては、
・「賃上げ」が生じませんし、
・「生産性向上」のための設備投資等も求められない
ため、経済的な観点からは取組みやすい助成金です。
【65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)】
助成金の概要は、以下のとおりです。
<実施内容>
・対象労働者を有期雇用から無期雇用に転換する
・以下の「高年齢者の雇用管理措置」を1つ以上実施
(詳細は省略しますが、働きやすい職場づくりを目的とした制度です。)
a 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
b 作業施設・方法の改善
c 健康管理、安全衛生の配慮
d 職域の拡大
e 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
f 賃金体系の見直し
g 勤務時間制度の弾力化
例えば、「g 勤務時間制度の弾力化」で、
高年齢者が短時間勤務を選択できる制度の導入などが考えられます。
<対象労働者>
・50歳以上、定年未満かつ64歳未満の有期雇用者
・転換時点で雇用から1年以上5年以内 ※ 令和8年度改正点
・無期雇用に転換した日以降、雇用保険被保険者であること
※ パートタイマーなど短時間労働者でも対象となる場合があります。
・無期雇用を約束された者でない など
<助成金額>
・1人あたり40万円(中小企業の場合)※ 令和8年度改正点
※ 年度あたり10人までを上限
<事業主の要件>
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・計画申請日の前日までに、65才以上の定年、雇用確保措置を就業規則に定めていること
・支給申請日の前日から起算して1年前から関連法令に違反していないこと など
簡略化して書いていますので、詳細は、以下のURLをご覧ください。
(参考)65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
No.278〜【令和8年度-65歳超雇用推進助成金】パート雇用にも使える高年齢者の無期転換助成金 まとめ
ということで・・・
今回は、「【令和8年度-65歳超雇用推進助成金】パート雇用にも使える高年齢者の無期転換助成金」について、お話しました。
本助成金は、取り組むためのハードルは比較的低いですが、事前の準備などを含めると、準備から受給までは1年以上かかります。
ただ、一度計画を出すと、2回目以降はグッと楽になりますので、助成額は決して高額ではありませんが、繰り返しの受給もあり得ます。
ご興味がある場合はお気軽に御相談ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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