ブログ

札幌市 豊平区 平岸
社会保険労務士法人とよひらのブログです

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 労務管理
  4. No.281「【2026年10月から】パートタイム・有期雇用のルールが変わります」

No.281「【2026年10月から】パートタイム・有期雇用のルールが変わります」

〜とよひらの社労士通信No.281〜「【2026年10月から】パートタイム・有期雇用のルールが変わります」

山の日に樽前山に登りましたが、

若者のペースにまったくついていけなかった運動不足気味の

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、

「【2026年10月から】パートタイム・有期雇用のルールが変わります」

について、お話ししたいと思います。

令和8年10月から、パートタイム・有期雇用労働者の待遇に関するルールが変更されます。

厚生労働省でも、今回の改正を分かりやすくまとめたコラムが掲載されています。

今回のメルマガと内容が重複しておりますが、詳細を確認したい方は、以下も御覧いただければ幸いです。

(参考)厚生労働省Webマガジン「2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります—3つの改正ポイント」

 

(参考)厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」

 

【1 雇入れ時の労働条件明示事項が追加】

現在、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた際には、

・昇給の有無

・退職手当の有無

・賞与の有無

・相談窓口

について、書面の交付等による明示が必要となっています。

令和8年10月からは、これに加えて、

「正社員との待遇の相違の内容・理由等について、説明を求めることができる旨」

についても明示することが必要となります。

 

なお、雇入れ時だけではなく、労働契約の更新時も対象となります。

今後、パートタイマーや有期契約社員の「労働条件通知書」等について、記載内容の見直しが必要となります。

厚生労働省のモデル労働条件通知書も参考にご覧ください。

【2 「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正】

正社員とパートタイム・有期雇用労働者との不合理な待遇差を禁止する、いわゆる「同一労働同一賃金」についてもガイドラインが改正されます。

今回の改正では、これまでの裁判例などを踏まえて、

・賞与

・退職手当

・各種手当

・福利厚生

などについて、考え方がより明確化されました。

例えば、

<家族手当>

相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者については、正社員と同一の手当を支給すること

<住宅手当>

正社員と同一の転居を伴う配置変更があるパートタイム・有期雇用労働者については、正社員と同一の手当を支給すること

<夏季・冬季休暇>

パートタイム・有期雇用労働者についても、正社員と同一の夏季・冬季休暇を付与すること

などが示されています。

特に「正社員には支給・付与しているが、パートや有期雇用者には支給・付与していない」という手当や福利厚生等がある場合には、一度その理由を整理しておく必要があります。

 

【3 雇用管理上の措置も変更】

パートタイム・有期雇用労働者から、正社員との待遇差について説明を求められた場合の説明方法についても見直しが行われます。

具体的には、

・資料を活用して、口頭により説明する方法

又は

・説明すべき事項をすべて記載した、分かりやすい資料を交付する等の方法

によって説明することが必要となります。

また、賃金を決定する際には、職務内容や成果、意欲、能力、経験などを公正に評価し、昇給に反映するなど、公正な評価に基づいて決定することが求められます。

このほか、正社員への転換制度や転換実績などをパートタイム・有期雇用労働者へ明示するよう努めることなども示されています。

 

【令和8年10月までに確認しておきたいこと】

今回の改正では、労働条件通知書などの書式変更だけではなく、実際の待遇についても確認が必要となります。

特に、

・正社員にだけ支給している手当はないか

・正社員にだけ付与している休暇や福利厚生はないか

・待遇差について説明を求められた場合、その理由を説明できるか

といった点について、一度確認してみてはいかがでしょうか。

制度の詳細については、以下の厚生労働省のコラム・リーフレットも御確認ください。

(参考・再掲)厚生労働省Webマガジン「2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります—3つの改正ポイント」

(参考・再掲)厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」

 

No.281〜「【2026年10月から】パートタイム・有期雇用のルールが変わります」 まとめ

ということで・・・

今回は、

「【2026年10月から】パートタイム・有期雇用のルールが変わります」

について、お話ししました。

「同一労働同一賃金」は、会社ごとに賃金制度や手当、福利厚生などが異なるため、一律に判断することが難しい分野です。

今回の改正を機会に、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との待遇に違いがある場合には、「なぜ違うのか」を改めて確認しておくことが大切かと思います。

当方でも、就業規則や賃金規程、労働条件通知書などの見直しについて、随時御相談をお受けいたします。

 

不明点がございましたら、ご連絡ください。

引き続き、よろしくお願い致します。
———————————————-
発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
メルマガの登録はこちらから
———————————————-

当事務所の詳細については、以下のページもご覧いただければ幸いです。

<社会保険労務士法人とよひらについて>
対応可能な業務
日々の業務対応のイメージ
スタッフ紹介
料金プラン
お問い合わせ

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事