業務の内容

社会保険労務士の主な業務

社会保険労務士の主な業務

当事務所では、以下のような業務に対応しています。

労働保険(労災保険・雇用保険)の手続き
社会保険(健康保険・厚生年金)の手続き
労務相談
就業規則の作成
助成金・補助金の対応

労働保険の手続き

労働保険

労働保険とは、

労災保険
雇用保険

の2つの保険の総称です。

保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われます。

労働者が業務や通勤でケガをしたり、育児休業を行う際に給付を受けることができます。

労働保険は、事業を運営するうえで基礎的な保険となりますので、しっかりと適切な手続きを行いましょう!

労災保険の手続き

「労災保険」は、労働者が業務上の事由又は通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合などに必要な給付を行います。

労働者を雇用している事業主は、原則として加入しなければなりません。

以下の事業以外は、当然適用事業(加入義務あり)となります。

<暫定任意適用事業>
1 労働者数5人未満の個人経営の農業であって、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業以外のもの
2 労働者を常時は使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の林業
3 労働者数5人未満の個人経営の畜産、養蚕又は水産(総トン数5トン未満の漁船による事業等)の事業

労災保険は、労働者を雇用した日の翌日から10日以内に届出ることが必要となります。

労働者を雇用しているにもかかわらず、労災保険に加入していない場合は、お早めにご相談ください。

雇用保険の手続き

「雇用保険」は、労働者が育児などで休業したとき、失業したとき、雇用の継続が困難となる場合に、生活や雇用の安定を図る給付等を行います。

育児休業

雇用保険は、以下の事業以外では、労働者を1人でも雇用した場合に加入の義務が生じます。

<暫定任意適用事業> ※ 以下の事業を行う、常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の事業
1 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(いわゆる農業、林業と称せられるすべての事業)
2 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業

雇用保険についても、労働者を雇用した日の翌日から10日以内に届出ることが必要となります。

多くの場合、労災保険と同時期に届出することになります。

雇用保険の対象者

以下の条件にあてはまる労働者は、雇用保険の対象となります。

<雇用保険の適用基準>
31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
※ 個別に確認が生じます。

雇用保険の被保険者は、育児休業給付金や、雇用調整助成金などの対象になります。

未加入の場合は早めに適切な手続きを行いましょう。

社会保険の手続き

健康保険

社会保険とは、

・健康保険
・介護保険
・厚生年金保険

の3つの保険の総称です。

株式会社などの法人は社会保険の加入が義務付けられており、個人経営の場合は、使用する労働者の人数や業種によっては強制適用となります。

従業員の家族を含めた医療制度の利用や将来の年金に影響しますので、しっかりと適切な手続きを行いましょう!

社会保険の対象者

以下の条件にあてはまる労働者は、社会保険の対象となります。

<社会保険の適用対象>
・1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員)の4分の3以上
※ 例えば、正社員の所定労働時間が週40時間であれば、週30時間以上で加入対象
※ 従業員規模501人以上の企業(特定適用事業所)は、週20時間以上などの要件が別途定められています。

現在、パート、アルバイトに対しても、適用範囲が拡大しています。

中小企業に対しての制度変更も予想されるため、しっかりを準備しましょう。

労務相談

従業員のことで悩んでいませんか?

「働き方改革」により、労働者からのニーズも多様化しており、想定できないような問題も増加しています。

<よくある労務相談>
・従業員を解雇したい
・残業代が増えすぎ(支払っていない)
・テレワークを導入したい
・良い人材が確保できない
・すぐに退職してしまう。
・従業員にやる気がない

人事労務の専門家「社会保険労務士」が、経営者や人事担当者の良きパートナーとなり、負担を軽減します。

就業規則の作成

働き方改革

就業規則は、労働時間、労働条件などについて事業場ごとに定めたものです。

労働者を常時10人以上雇用している事業所は、就業規則の作成と届出が労働基準法で義務付けられています。

また、10人未満であっても、「働き方改革」への取り組みを明確にするなど、就業規則を作成するメリットはあります。

<就業規則作成のメリット>
・労使間のトラブル防止
・労務管理の効率化
・いきいきとした働き方への対応

就業規則を適切に策定することで、無用なトラブルなどを防ぐことができ、経営者・管理者にとっても、明確な基準で労務管理ができるため、業務の効率化に繋がります。

時間外勤務や育児・介護への対応、日常の職務規律などがはっきりすることで、従業員も安心して業務に励むことができます。

また、就業規則を労働基準監督所に届けることで、法令順守をした規則に従っていることの証明になるため、対外的な信用が向上し、助成金申請の際の要件を満たすことができます。

助成金・補助金

補助金・助成金

当事務所では、

  • 厚生労働省の所管する助成金の提出代行
  • 経済産業省等の所管する補助金の申請補助

を行っております。

補助金や助成金は、国や自治体の政策の方向性に合致する企業へ支給されるものです。

一時的な資金繰りが改善されることはもちろん、企業価値や従業員満足度の向上にも繋がります。

さまざまな場面で助成金や補助金を活用できますので、一度、当事務所にご相談ください。

<助成金・補助金の例>
・従業員の正規雇用化、無期雇用化
・産前産後休暇、育児休暇を取得する従業員の代替要員確保
・就職困難者の雇入れ
・販路開拓のために要する経費 など

社会保険労務士の業務

お礼

社会保険労務士の業務をかんたんに、ご説明させていただきました。

業務でお困りの場合、効率化に向けた取り組みをお考えの際は、いつでも当事務所まで御連絡ください。

お問い合わせ

<社会保険労務士の業務>
労働保険(労災保険・雇用保険)の手続き
社会保険(健康保険・厚生年金)の手続き
労務相談
就業規則の作成
助成金・補助金の対応

労働相談や社会保険手続きなど、ていねいに対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。

<社会保険労務士法人とよひらについて>
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