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No.243「【令和7年12月2日以降-健康保険証-原則利用不可】マイナ保険証と資格確認書」について

〜とよひらの社労士通信No.243〜「【令和7年12月2日以降-健康保険証-原則利用不可】マイナ保険証と資格確認書」について

社労士の繁忙期(4月〜7月頃)以降、新規お客様対応など含め、なにかとバタバタしていた気がしますが、

少し落ちついたと思ったら、年末が見えてきました

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、

「【令和7年12月2日以降-健康保険証-原則利用不可】マイナ保険証と資格確認書」について、

お話しをしたいと思います。

 

【健康保険証-令和6年12月2日以降、新規発行停止】

今も「健康保険証」を使っている方は意識しないと思いますが、令和6年12月2日以降「健康保険証」の新規発行が停止されています。

このため、令和6年12月2日以降に入社し、「マイナ保険証」登録がない方には、入社時に「資格確認書」を発行しています。

 

【健康保険証-令和7年12月2日以降、利用不可】

すべての「健康保険証」は令和7年12月1日で利用できなくなります。

協会けんぽでは「健康保険証は12月2日以降ご自身で破棄」してくださいと案内しています。

12月2日以降、医療機関に行く際は「資格確認書」「マイナンバーカード」の持参が必要ですので、御留意ください。

★昨日のニュースで、来年3月まで実質的に「紙の保険証が条件付きで使用できる」との報道がありました。

(東京新聞)12月1日で使えなく…ならない「紙の保険証」 政府が「特例」認めて来年3月末まで使用OK 周知不足で混乱必至

ただ、この特例措置については、資格確認書やマイナ保険証で、どうしても対応できない場合や忘れた場合の措置と考えるのが良いと思います。

 

【令和7年7月以降-資格確認書が送付されています】

協会けんぽでは、「健康保険証」を持っていて「マイナ保険証」の登録していない場合、被保険者の「御自宅」に資格確認証を順次送付しています。

(協会けんぽ)マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します

事業所ではなく御自宅に送付されていますので、従業員から問い合わせがありましたら、その旨、お伝えいただければ幸いです。

 

【マイナ保険証登録とメリット】

「マイナンバーカード」を発行済みであれば、健康保険証の利用登録は以下の方法で簡単にできます。

(1)医療機関のカードリーダー

(2)マイナポータル(スマホ・PCなど)

(3)セブン銀行ATM

※ 暗証番号等が必要になります

(厚労省)マイナンバーカードの健康保険証利用方法

「マイナ保険証」では「高額療養費の限度額認定証」の発行が不要などのメリットがあります。

また、確定申告をする方は、データ連携により医療費控除の申請がカンタンになります。

(厚労省)マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

「マイナンバーカード」自体にも、住民票のコンビニ発行などのメリットがありますので、まだお持ちでない方は是非、御検討いただければと思います。

 

No.243〜「【令和7年12月2日以降-健康保険証-原則利用不可】マイナ保険証と資格確認書」について まとめ

ということで・・・

今回は、「【令和7年12月2日以降-健康保険証-原則利用不可】マイナ保険証と資格確認書」について、ご案内しました。

私自身、健康保険証をサイフに入れず、マイナンバーカードを持ち歩くようになって、1年以上経ちますが、特に不自由に感じることはないです。

マイナンバーカードと運転免許証の一体化も、次の運転免許更新時に対応したいと考えています。

(北海道警察)令和7年3月24日〜マイナンバーカードと運転免許証の一体化について

個人的には、すべてスマホに入ればいいなと思いますが、意外と近い未来な気がします。

 

ぜひ、皆様もマイナ保険証の活用について御検討いただければ幸いです。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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