No.155「【令和6年3月・4月の変更点】健康保険料率変更・時間外の上限規制など」
目次
〜とよひらの社労士通信No.155〜【令和6年3月・4月の変更点】健康保険料率変更・時間外の上限規制など
※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。
今日は生活習慣病予防健診でバリウムを飲んでます。
来年から胃カメラにしようか悩んでいる
社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。
今回は、
「【令和6年3月・4月の変更点】健康保険料率変更・時間外の上限規制など」についての御案内です。
【1】 協会けんぽ 保険料率の変更
令和6年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となりますので、給与計算の際にはご留意ください。
<北海道の変更内容>
健康保険料率:10.29% → 10.21%
介護保険料率:1.82% → 1.60% へと変更
※ 別途、協会けんぽから「保険料額表」が送付されます。
詳細は別紙の協会けんぽ資料・HPをご覧ください。
【2】 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
4月から労働条件明示のルールが改正されます。
(すべての労働者が対象)→ 就業場所・業務の変更の範囲
(有期契約労働者が対象)→ 更新上限の有無と内容
(無期転換申込権が発生する契約更新時)→ 無期転換申込機会、無期転換後の労働条件
詳細は以下のHPをご覧ください。
(参考)厚労省HP 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
【3】2024年度(2024年4月)からの時間外労働の上限規制適用
(1)建設業
・2024年4月以降、建設業では、災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が原則通り(時間外労働は月45時間以内、ただし、特別条項により年6回まで超過可能)に適用されます。
※ 現行の36協定は対象期間まで有効ですが、月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内とする規制は4月から適用されます。
・災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
※ 雪害については、道路交通の確保等人命又は公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要がある場合が該当
(2)運送業(トラック・バス・タクシー)
・2024年4月以降、自動車運転者は、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
・一般の労働者と異なり、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内とする規制及び、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
※ 自動車運転の業務に従事する労働者は、別途、運転時間や勤務間インターバルについて定めた「改善基準告示(令和6年4月に改正が適用)」を遵守する必要があります。
(3)医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
※ 厚労省HP「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」をご覧ください。
(参考URL)
【4】一括有期事業に係る中小事業主等の特別加入の取扱い変更について
・これまで、建設業において事業主が特別加入をしている場合、事務所労災が成立していない場合においても、事業主が事務作業中に被災した場合、補償の対象とできる取扱いがされてきました。
・しかし、北海道労働局から「最高裁判所判事」により、この取扱いを取りやめにする旨の事務連絡がありました。
・ついては、建設業で特別加入をしている事業主について、事務作業・営業活動中などの被災可能性がある場合は、以下の対応をご検討ください。
(1)事務所労災の成立事業所については、事務所労災での特別加入
(2)事務所労災の未成立事業所については、事務所労災の成立及び特別加入
※ 現在の現場労災の特別加入に追加する形となります。
・現時点で特別加入をしている事業所については、本年4月からの事務所労災の加入について、個別に意志確認を行いたいと考えておりますので、ご検討願います。
・また、特別加入をしていない二元適用事業所についても、「最高裁判所判事」を踏まえると、事務所労災の成立が望まれるため、こちらも個別に確認させていただきます。
【5】令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)
・令和6年度の労災保険率、特別加入保険料率及び労務費率が変更になります。
※ 一般的な「その他の事業」については、概ね変更がありません。
・労働保険料の年度更新の際には、当方で計算を致しますが、該当の事業の保険料率について御確認いただければ幸いです。
No.155〜【令和6年3月・4月の変更点】健康保険料率変更・時間外の上限規制など まとめ
ということで・・・
今回は、「【令和6年3月・4月の変更点】健康保険料率変更・時間外の上限規制など」について、御案内しました。
上記の内容と関連資料は、顧問先の皆様には共有フォルダでも御案内しております。
盛りだくさんの内容となってしまいましたが、今後、時間外上限適用後の36協定の更新、特別加入の検討などを含め、具体的な対応については個別に対応させていただきます。
気づけば、すぐに新年度ですが、10月からは短時間の社会保険適用を控えている事業者もいます。
法改正等に円滑に適用できるよう、サポートしてまいりたいと思いますので、不明点がございましたら、ご連絡いただければ幸いです。
引き続き、よろしくお願い致します。
———————————————-
発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
メルマガの登録はこちらから
———————————————-
当事務所の詳細については、以下のページもご覧いただければ幸いです。
<社会保険労務士法人とよひらについて>
・対応可能な業務
・日々の業務対応のイメージ
・料金プラン
・お問い合わせ
この記事へのコメントはありません。