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No.231「【外国人労働者の助成金採用】人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」

〜とよひらの社労士通信No.231〜「【外国人労働者の助成金採用】人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」

仕事関連の方からエスコンのチケットを2枚いただき、本日、当事務所・武田と仲良くナイター観戦予定の

社会保険労務士法人とよひら 鎌田です

 

今回は、複数の関与先から問い合わせがありました

「【外国人労働者の助成金採用】人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」

のお話しです。

【人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)とは?】

外国人労働者は、年々増加傾向にありますが、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、トラブルが生じやすい傾向にあります。

この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。

(参考)厚労省 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

 

【主な受給要件】

(1)外国人労働者を雇用している事業主であること

(2)計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

<必須の対応>

1 雇用労務責任者の選任

・計画期間に外国人労働者と面談の実施

・労働基準法等の違反について相談できる行政機関の案内 など

2 就業規則等(就業規則または雇用契約書など)の多言語化・周知

<以下から1つ以上実施>

※ 助成金額は、1つ実施で60万円、2つ以上実施で80万円

3 苦情・相談体制の整備

4 一時帰国のための休暇制度(有給・5日以上)の整備

5 社内マニュアル・標識類等(36協定など)の多言語化

(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が15%以下であること

※ ただし、「外国人雇用労務責任者講習」を受講し、就労環境整備措置の実施日の前日から起算して6か月前の日までの期間に、対象事業所において雇用保険被保険者である外国人労働者を解雇等していない場合は除く。

※ 外国人雇用労務責任者講習は無料で受講可能ですので、助成金を活用する場合はこの機会に受講することをオススメします。

 

No.231〜「【外国人労働者の助成金採用】人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」 まとめ

 

ということで・・・

今回は、「【外国人労働者の助成金採用】人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」について、お話しました。

もし、外国人労働者のための雇用契約書の翻訳等を行う際は、ぜひ、本助成金を活用いただければと思います。

申請を検討する際は、当方でも提出代行等を行っておりますので御相談ください。

また、詳細は以下の厚労省HPをご覧いただければ幸いです。

(参考)厚労省 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

では、まだまだ暑い日が続きますが、引き続き熱中症等には十分御留意ください。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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