No.248「【有給休暇】よくある質問」について
〜とよひらの社労士通信No.248〜「【有給休暇】よくある質問」について
明日、久しぶり(10年以上?)に、知人の結婚式に参列します。
会費が事前振込だったり、招待状がLineだったり、時代の変化を感じた
社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。
有給休暇については、日々、色々な質問を受けます。
以前(2年以上前?)に書いた内容の焼き直しですが、
「【有給休暇】よくある質問について」
お話しさせていただきます。
【有給休暇は、いつ、何日付与されるのか?】
・有給休暇は、入社から半年で付与されます。 8割以上の出勤が要件です。
・その後は、最初の付与日から1年毎に、8割以上出勤した場合に、有休が付与されます。
会社によっては、就業規則の定めで、4/1などに付与日を統一することがありますが、法令の付与日よりも、早く付与することが要件になります。
・勤務日数に応じて、付与日数は変わります。
フルタイムだと、初回10日付与され、毎年増えていき、6年半以上の勤務だと、20日付与されるようになります。
・詳細は、以下のとおりですが、週1日(年間48日)未満の方には、有休は付与されません。
【育児休業中なども有休は付与されるのか?】
・以下のような期間は出勤したものとみなし、8割以上の出勤を満たせば、休業中でも有休は付与されます。
・育児介護休業
・産前産後休業
・業務上災害による休業
※ 子の看護等休暇は労働日の分母から除外
【有給休暇は前借りできるのか?】
・有給休暇は前借りできません。
・「前借り」のような対応をしても、入社半年後には法令通りの有給休暇を与える義務があります。
【入社してすぐに有休を付与できるのか?】
・一部の会社では、入社すぐに有休を付与する取り組みが実施されています。
・この場合、2回目の有休付与は、最初の有休付与(入社日)から1年後に行う必要があります。
【学生アルバイトや管理監督者にも有休は付与されるのか?】
・労働者であれば、要件をみたせば、すべての人に有休は付与されます。
【有給休暇は、いつまで有効なのか?】
・有休は付与日から2年間有効です。
※ 前回と、前々回の付与が有効
・付与日から2年経過した有休は消滅します。
【有給休暇を取らせるのは義務なのか?】
・一度に10日以上の有休が付与される従業員には、付与日から1年以内に5日以上を取らせる義務があります。
・また、会社は有休管理簿を備え、従業員から有休の残日数を聞かれたら、答える義務があります。
【半日有休や時間単位有休の要件は?】
・半日有休は、労働者が希望し、使用者が同意すれば、原則、取得することができます。
・時間単位有休は、労使協定が結ばれている場合に限り、取得することができます。1年につき5日分が上限です。
・原則として、1日単位の消化が推奨されています。
【計画的な有休の付与とは?】
・労使協定を結んだうえで、あらかじめ決められた日に計画的に有休を取得させることができます。
・ただし、付与日数のうち5日は、残しておく必要があります。
例)有休が20日付与された場合、計画的有休は15日までが上限
【有給休暇の取得を拒否できるのか?】
・有休の取得は拒否できませんが、事業主は、有休の消化が、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、有休の取得時期を変更することができます。(時季変更権)
・ただし、時季変更権はやむを得ない場合の対応ですし、退職直前など、変更が不可能な場合は、時季変更権は認められません。
【有休は買い取って良いのか?】
・原則、有休の買取は認められません。
・ただし、時効により消滅する有休、退職時の有休を買い取ることは例外的に認められています。
・この場合も、有休の買取は「義務」ではありません。
【退職10日前から、有休を10日消化できるのか?】
・勤務が予定されていた日にのみ、有休は使用できます。
土日が休みの場合、土日に対して有休は消化できません。
【勤務が短い日に有休を使う場合の消化日数は?】
・勤務が短い日でも、有休は1日消化されます。
・その場合、基本的には、法令に従い、該当日の所定労働時間、働いた場合の賃金等が支給されます。
・また、通常の勤務で、時間外や深夜割増が日常的だとしても、有休での支給対象とはなりません。
No.248〜「【有給休暇】よくある質問」について まとめ
ということで・・・
今回は、「【有給休暇】よくある質問について」、お話しました。
少し長くなってしまいましたが、いかがだったでしょうか。
私も、以前、有休を40日近く残して退職しましたし、それを美徳と思っているような感覚もありましたが・・・
時代は大きく変わっています。
優秀な若い世代に活躍してもらうためには、マインドを切り替えて、有給休暇の促進に努めましょう。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願いいたします。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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