No.233「【健康診断結果-医師等からの意見聴取】について」
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〜とよひらの社労士通信No.233〜「【健康診断結果-医師等からの意見聴取】について」
悪友に連れられて久々にパチンコ屋に入りましたが、人間って不合理な行動をするなぁと感じつつ、結構楽しかった
社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、先日、労基署調査の立会いで指摘のあった
「【健康診断結果-医師等からの意見聴取】について」の御案内です。
【健康診断の実施義務】
・事業主は従業員に対して定期的に健康診断を受けさせる義務があります。
(一般の労働者は年1回、深夜業に従事する場合は半年に1回)※ その他有害な業務に従事する場合は、特殊健康診断を実施します。
<労働安全衛生法-第66条(健康診断)>
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
ここまでは、皆様よく御存知と思いますが、健康診断を実施後にも行うべきことがあります。
これが「医師等からの意見聴取」となります。
【健康診断結果-医師等からの意見聴取とは?】
<労働安全衛生法-第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)>
事業者は、(省略)健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
このように、異常の所見がある場合は、医師から「通常勤務」、「就業制限」、「要休業」など、就業上の措置について意見を聴かなければなりません。
(参考)厚労省-労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について
健康診断結果に「就業上の措置についての医師の意見」の記載があれば要件を満たしますが、ない場合は別途対応する必要があります。
【産業医 または 地域産業保健センター】
既に「産業医」と契約をしている場合は、産業医からの意見をいただくのが良いですが、
小規模事業所で「産業医」と契約がない場合は、どうすればよいでしょうか?
その場合は「地域産業保健センター」で健康相談窓口を実施しています。
産業医の選任義務のない事業所へは、無料で「検診実施後の意見聴取への対応」をしていますので、ご活用いただければ幸いです。
No.233〜「【健康診断結果-医師等からの意見聴取】について」 まとめ
ということで・・・
今回は、「【健康診断結果-医師等からの意見聴取】について」、ご案内しました。
労基署調査で「医師等からの意見聴取」の指摘を受けたのは、私の経験では初めてでしたが、見落としやすい箇所かと思います。
労働者の健康管理にも、より細かな対応が求められていますので、
いま一度、自社の健康診断結果を確認いただき、「意見の記載」がない場合は、健康診断を行っている病院への相談、地域産業保健センターの活用などを御検討いただければ幸いです。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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