ブログ

札幌市 豊平区 平岸
社会保険労務士法人とよひらのブログです

  1. HOME
  2. ブログ
  3. お知らせ
  4. No.257【協会けんぽ】健康保険料率の変更と子ども・子育て支援金制度」について

No.257【協会けんぽ】健康保険料率の変更と子ども・子育て支援金制度」について

〜とよひらの社労士通信No.257〜「【協会けんぽ】健康保険料率の変更と子ども・子育て支援金制度」について

ネットで見かけた「音楽生成AI・Suno」を触ってみましたが、簡単な指示でちゃんとした音楽を作成できました。

ゲーム制作エンジンのUnityにも自動ゲーム制作AIが実装されるようです。

個人的には「IoT:インターネット・オブ・シングス」のように、家電レベルで「AIoT」がより進化して欲しいなと感じている

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、

「【協会けんぽ】健康保険料率の変更と子ども・子育て支援金制度」についての御案内です。

 

【協会けんぽ 保険料率の変更】

令和8年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)から適用となります。

給与計算では「3月分保険料」を何月支給の給与から控除しているかは、各社によって異なりますので、切替時期の確認が重要です。

北海道の変更内容(令和8年度)は次のとおりです。

健康保険料率:10.28%(令和7年度:10.31%)

介護保険料率:1.62%(令和7年度:1.59%)

※ 労使折半となります。

※ 40歳以上65歳未満の方は介護保険料の対象です。

合計では11.90%ですので、介護保険対象者の控除額は変わらないことになります。

協会けんぽから「保険料額表」が送付されますが、給与ソフトの料率更新も忘れずにご確認ください。

▼協会けんぽ 北海道支部

【子ども・子育て支援金制度(令和8年4月〜)】

今年度から新たに始まるのが

**「子ども・子育て支援金制度」**です。

これは健康保険料とは“別枠”で徴収されるもので、

**令和8年4月分から 0.23%(労使折半)**が上乗せされます。

※「子ども・子育て拠出金」とは別制度ですので、混同にご注意ください。

給与明細上の表示方法や、従業員からの問い合わせ対応も想定されますので、リーフレットなどを用いて事前説明をしておくとスムーズです。

<こども家庭庁 周知リーフレット>

なお、事業主向けに以下のQAが公開されていますが、

Q「給与明細で分けて記載しないといけないの?

A「保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。」

正直なところ、「給与ソフト会社の対応による」というのが、現実的なところかと考えております。

【実務上のチェックポイント】

この時期に確認しておきたい点は次のとおりです。

・給与ソフトの料率更新は完了しているか

→ 令和8年3月分保険料から

・子ども・子育て支援金の設定が反映されているか

→ 令和8年4月分保険料から

漏れが出やすいところですので、御留意ください。

No.257〜「【協会けんぽ】健康保険料率の変更と子ども・子育て支援金制度」について まとめ

ということで・・・

今回は、

「【協会けんぽ】健康保険料率の変更と子ども・子育て支援金制度」についてご案内しました。

料率自体は大きな変動ではありませんが、社会保険料は正確に対応する必要がありますので、制度の新設がある年は特に注意が必要です。

不明点がございましたら、ご連絡ください。

引き続き、よろしくお願いいたします。
———————————————-
発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
メルマガの登録はこちらから
———————————————-

当事務所の詳細については、以下のページもご覧いただければ幸いです。

<社会保険労務士法人とよひらについて>
対応可能な業務
日々の業務対応のイメージ
スタッフ紹介
料金プラン
お問い合わせ

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事