No.259「【養育特例】養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」について
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〜とよひらの社労士通信No.259〜「【養育特例】養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」について
本日は珍しくお休みをいただき、長男と二人で(なぜか)鳥取県まで行ってきます。 インドア派ですが、旅行するときは割と計画をちゃんと立てるタイプの 社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、育児休業から復帰した際の
「【養育特例】養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」についての御案内です。
【養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?】
育休関連で見落としがちな手続きに「養育期間標準報酬月額特例の申出」というものがあります。
これは子どもが3歳に達するまでに標準報酬月額が低下した場合、従前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。
従業員や事業主が支払う厚生年金保険料は変わりませんが、将来の年金額は増えるため、デメリットは「手間がかかる」以外にはありません。
この制度は平成17年からありますが、昨年から「育児時短就業給付」制度が新設され、短時間勤務制度を活用する方が増加しています。
結果的に標準報酬月額が低下する方も増えているため、「養育特例」の活用について、再度御確認いただければ幸いです。
(日本年金機構HP 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)
【提出時期】
「被保険者から申し出があった」事業主は、養育期間標準報酬月額特例申出書を提出することとなります。
このため、法令上は、対象者から申し出がない限り、事業主が養育特例を申請する義務はありません。
ただし、事業主は育児休業制度等について、対象者に意向確認をする義務がありますので、基本的に申請する方向で対応するのが望ましいです。
また、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められますので、育児休業から復帰した時点で失念していても、2年以内に申請すれば大丈夫です。
【提出方法・必要書類】
・以前は戸籍謄本の原本等が必須だったのですが、現在はマイナンバーや事業主の確認があれば、一般的なケースでは添付書類が不要となっております。
・書類を揃えるのに苦慮した方もいるかもしれませんが、届出しやすくなっていますので、ぜひ制度をご活用ください。
No.258〜「【養育特例】養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」について まとめ
ということで・・・
今回は、
「【養育特例】養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」についてご案内しました。
対象者に円滑に職場復帰していただくために、対象者に制度を周知し、活用していただければ幸いです。
育児休業関係の制度は変更も多いため、対応に苦慮することもあると思いますが、不明点などございましたら、ご連絡いただければ幸いです。
引き続き、よろしくお願いいたします。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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